相続財産として注意すべきもの~名義預金

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■名義預金とは

相続税申告において、はじめに被相続人の財産の特定作業を行います。最近では相続税増税をメディアで取り上げられる機会が多いので、以前より知識をお持ちの方が増えてきていますが、打ち合わせでお客様から「これも相続財産になるんですか?」とびっくりされることが多いものの一つに名義預金があります。

名義預金とは、被相続人の親族名義の預金のうち、原資が被相続人に帰属するものを言います。

例えば、ある夫婦で奥様は専業主婦としましょう。ご主人は毎月の給料の一部を生活費として奥様に渡し、奥様は生活費をやりくりし、節約して余ったお金は老後の蓄えにと奥様自身の預金口座で貯蓄していました。

ここでご主人に相続が起きた場合、この奥様の預金が名義預金になる可能性があります。もともと原資はご主人が稼いだ給料であり、生活費という形で奥様に渡したものが使われずに、奥様名義の預金口座にご主人のお金が残っていると考えます。ゆえにご主人の相続税申告において相続財産として計上しなければなりません。

奥様からすれば、老後の蓄えにと日々努力して貯めてきたこのお金は自分のものという感覚を当然にもっていますので、なぜ相続財産として計上しなければならないのかと受け入れ難いのも無理ありません。

■税務調査における申告漏れ項目の第一位が現金・預貯金等

相続税の税務調査において、申告漏れとして指摘される項目で最も多いのが現金・預貯金等と言われています。特に、この名義預金がしばしば問題になるのです。先程の例で、奥様が専業主婦でありながら、多額に奥様名義の預貯金がある場合、税務当局は名義預金の可能性を厳しく確認することとなります。

税務当局は、金融機関より預金履歴に関する情報を取り寄せて被相続人の預貯金に関する情報を分析し、提出された申告書に記載された金額の適否を確認します。不動産のように登記する財産ではないため、お客様の中には、家族間でのお金のやりとりは外からはわからないと考えている方も多いのですが、遺された相続人より税務当局の方が被相続人の口座情報のほか、相続人の口座の動きも把握していると理解しておきましょう。昔、相続税の税務調査に立会った時のことですが、相続人の誰もが存在すら知らなかった被相続人の預金口座を税務署より教えてもらったケースがありました。

現在相続税申告をしなければならない方はもちろんですが、将来に向けて相続税対策をお考えの方も、早めに名義預金に該当する預貯金がないか確認してみましょう。早めに把握できていれば、贈与などの手続きを経て相続財産にならないような対策を検討することができますから。次回は贈与について考えてみたいと思います。最後まで読んで頂きありがとうございました。

このページのコンテンツを書いた相続士

淡路 幸史
淡路 幸史
税理士、CFP、相続士
1973年東京都生まれ。1995年日本大学法学部を卒業し、翌1996年に税理士試験合格。会計事務所勤務等を経て、2003年横浜市都筑区にて税理士事務所を開業。

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