遺産分割と預貯金分割と一部分割

皆さんもう既にご存知のことと思いますが、平成28年に「普通預金、通常貯金、定期貯金」が、平成29年には「定期預金、定期積金」が遺産分割の対象となると裁判所により判示され、預貯金全てが遺産分割の対象となるということになりました。

え?預貯金って遺産分割の対象ではないの?と疑問を持たれた方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。そうです、一般的な相続で特に揉めることなく円満に遺産分割協議が進んだ場合には、不動産などとともに預貯金も一緒に遺産分割対象となり、相続人がそれぞれ納得いく内容で遺産分割協議書に署名捺印し、相続手続きが円滑に進んでいきます。ですから、預貯金が遺産分割対象ではないと思いもしないのです。

ここで、一歩踏み込んでお話ししますと、預貯金は以前から遺産分割の対象であったことには変わりはないのです。「法定相続分に応じて当然に分割される遺産」とされていたのです。

ですから、厳密にいうと「遺産分割『協議』の対象」ではなかったものが『協議』の対象となったということなのです。

今までも「遺産分割協議の対象」でしょう、と言われてしまうかもしれませんが、ここは法律の規定と実務の乖離という面で、「法律上は遺産分割協議を要さずに法定相続分に応じた分割を行うことができる」という性質であった預貯金ですが、実際のところ、遺産分割協議の現場では、預貯金の分割も含めて共同相続人全員で協議を行っており、金融機関も被相続人の預貯金の解約払戻には相続人全員の署名捺印等の必要書類を要求していました。しかし、今回の判例で法律の規定が改定されることにより、預貯金が「遺産分割協議の対象」となったことで「預貯金の分割は遺産分割協議を要する」ということになったわけです。

もともと、実務面で遺産分割協議の対象となっていた預貯金は、共同相続人間のバランスを保つ上で重要な役割を持っています。ある相続人とその他の相続人の間で遺産分割の内容に差が出そうな時、あるいは、差が出てしまう時、預貯金の額で調整するという弁法が採られるケースがあります。いわゆるクッション材の役割です。遺産分割協議の時に相続人はどうしても他の相続人と「比べる」という気持ちが働いてしまいます、「心もよう」とでもいいましょうか、相続人の心の問題になってしまうとなかなか解決が難しいと言わざるを得ません。どこでその相続人は納得するのか、という解決点を見出さなければならないのですが、もちろん他の相続人の気持ちの問題もあります、その時に預貯金の金額を上下させながら、他の要素も絡めながら、探っていくことになります。

相続財産には負債が含まれていることもありますし、葬儀費用やお墓の費用などの支払いも被相続人の遺産からと考えるケースも多いと思います。しかし、遺産分割協議がまとまらなければ預貯金の解約払戻もできないという状況になり得ます。この時、共同相続人全員の合意があれば、他の遺産は後回しにして、預貯金だけ遺産分割協議を行うこともできます。これを「一部分割」といいますが、ただ、他の遺産は後回しにして、預貯金だけ遺産分割協議を行ってしまうと、前述した「クッション材の役割」となるものが全くなくなってしまう可能性もあるので、後回しにした遺産の分割協議への影響等も考慮した形で行わなければなりません。安易な「一部分割」は円満相続への道を断つことになるかもしれませんから、慎重に行うべきであり、専門家と相談しながら行う方が良いと思います。

その時に気をつけなければならないのが専門家探しです。

安易な専門家と称する人は、遺言で相続分と遺言執行者を指定し、遺言執行者に預貯金の解約払戻を行わせれば良いとアドバイスするかもしれませんが、これも法律の規定と実務の乖離が存在しますので、注意が必要です。この点は、コラム「被相続人の預金と公正証書遺言」で触れていますので、興味のある方はご覧下さい。

遺産分割協議の対象となる預貯金、分割の順番や方法などを間違えると・・・・。

専門家探しには時間と手間を惜しまない方が良いでしょう。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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