遺産分割の方法と注意点

相続開始後に必ず行われる手続きが「遺産分割」です。被相続人の所有していた財産を誰がどのように承継するか決めるものです。

相続開始時には被相続人の所有していた財産は相続人全員の共有状態となります。その共有状態を解消して被相続人の所有していた財産の帰属先を決める行為が遺産分割協議となります。

遺言により予め遺産の帰属先が決められていた場合を除き、共同相続人全員で遺産の帰属先を決めるための遺産分割協議を行います。

遺産分割協議は共同相続人全員出席の上で行います。1人でも欠けた状態では遺産分割協議を行い成立したとしてもそれは原則として無効となります。

遺産分割の方法はいくつかあります。

原則地なるのが「現物分割」です。遺産を具体的に分ける方法です。A不動産は長男が相続する、B銀行の預金は二男が相続する、など具体的に誰が何を相続するか決める分割方法です。

現物分割が難しいときに行われるのが「代償分割」若くは「換価分割」です。

「代償分割」は、例えば、自宅不動産を長男が相続することが望ましいのだけれども、それ以外の遺産である預貯金が少額ため他の相続人との相続分の均等性が保たれないなどの場合に行われます。この場合、自宅不動産は長男が相続し、その代わりに他の相続人に長男から「代償金が交付される」という分割方法です。この方法を採るためには代償金の用意が必要となりますのであらかじめ対策を採っておかなければなりません、また、遺産分割協議書に「代償分割であり、代償金交付の旨」記載しておくことも忘れてはなりません。

「換価分割」は遺産である不動産等を売却看過して、換価代金を共同相続人で分割するという方法です。言葉だけみれば簡単なようですが、例えば、不動産売却のためには一旦共同相続人全員の共有名義で相続移転登記をしますので所有者は共同相続人全員となります。売却の契約時には所有者が全員出席するのが原則ですから共同相続人全員出席ということになります(委任という方法もありますが、ここでは原則論でお話しします)。

共同相続人の数が少なく、皆近場にいるようなケースであればさほど問題にはならないかもしれませんが、人数が多く所在も各地に点在している等のケースではかなり面倒な話になってしまいます。

このような場合には、共同相続人のうち誰か代表を決めて単独登記を行い換価分割を成立させる方法もあります。ただこのやり方は遺産分割協議書の記載方法や換価した後のお金の動きなど「換価分割である」ということが明確になっていないと贈与税や所得税の問題が発生しかねないので注意が必要です。遺産分割協議書の記載方法について注意を払っても換価後のお金の動きまで注意を払わない人もいますのでご注意ください。信頼できる専門家に相談すべきです。

以上、遺産分割の基本についてお話ししてきましたが、今回は敢えて「共有分割」には触れませんでした。何故かというと「共有分割」は特別な場合を除いて「遺産分割という問題の先送り」であって「遺産分割問題の解決手段」ではないからです。

「遺産分割」、相続手続きの中でメインイベントとなります。円満・円滑に行いたいものです。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

相続士資格試験・資格認定講習のお知らせ

日本相続士協会が開催する各資格試験に合格された後に、日本相続士協会の認定会員として登録することで相続士資格者として認定されます。また、相続士上級資格は上 級資格認定講習の修了にて認定されます。