遺言作成時の相続分の指定は具体的にすることが重要

遺言作成相談に関してこんな話を聞いたことありませんか。

「私には子供が3人いるのですが、一番下の子が一番親の面倒を看てくれているので、上2人より一番下の子の相続分を増やしてあげたいのですがどうしたらいいでしょうか」という相談者への回答として、「配偶者とお子さん3人が相続人であればお子さんの法定相続分は1人あたり6分の1ですから、一番下の子の法定相続分を4分の1にしてあげたら法定相続分が増えますので、報いてあげることができます。方法としては遺言を作成して4分の1にする旨記載すれば良いのです。」

さて、この相談者がこの回答通りに遺言を作成したらどうなるでしょうか。遺言は法定相続分を変更することができる唯一の方法で、相続分の指定という遺言事項で可能となりますので、法的には何の問題もなく有効な遺言となります。しかし、遺言の果たす役割の一つに「争い防止」というものがあります。この相談者も親の面倒を看てくれる一番下の子に報いるためにという動機で遺言を作成することを決意しましたが、もしこの遺言が元で子供同士の争いに発展してしまったら報いるどころの話ではなくなってしまいます。

では、相続で争いが起きるのは何故でしょうか。争いの大元はほんの些細な着火点ではないかと思われます。それは、「遺産の分け方」です。どのように分けるのか、どうしたら公平・平等なのか、相続人間で話し合いがまとまらない状況が最初の着火点です。最初の小さな着火点では多くの場合「どうしよう」という困惑が始まりです。しかし、それがだんだんと各々の主張が大きくなり、考え方の違いや今置かれている状況などによる意見の食い違い、感情的なもつれなど様々な要因によって大きく発火してしまい、共同相続人間の争いと発展しまう可能性があります。

昔からうちの家族はみんな仲が良いから、、、などと相続が争いにならない理由づけをすることがありますが、親兄弟より今の配偶者との生活の方が長いということも珍しくありません、いや、その方が多いのかもしれません。そうなると各々の家庭の事情なども考慮された相続人の主張も十分あり得ますし、公平・平等という基準も個人によって違ってきますので、みんなが公平・平等にという考え方は難しいのが当たり前ではないでしょうか。

そんな状況下で遺産の分け方を話し合うのですから上手くまとまらないのも当然と言えましょう。上手くまとまらなければ争いに発展する可能性も出てきます。その対策として、共同相続人間で遺産の分け方を決めることができないのなら、元々の所有者が決めてしまうというのが、遺言作成の目的の一つです。遺言者が遺産となる財産を自分の死後誰にどのように分け与えるかを決めておくのです。この決め方が問題です。前述の例のように6分の1を4分の1にという法定相続分の割合変更だと、そのように分けるためにはどうするかを共同相続人間で話し合わなければならなくなります。割合の変更という漠然とした指定では話し合いも上手くまとまる可能性は低く、争いに発展する可能性も秘めています。争いを想定せずに単に特定の子に報いるための遺言であっても、争いに発展する時限爆弾となり得るわけです。争いの場となる遺産分割協議を行うことなく遺産の分割が行えるように遺言を作成したのに、遺言の作成により複雑な遺産分割協議を行わなければならないという結末は好ましくありません。

遺言を作成するのであれば、具体的に何を誰に相続させるかはっきり決めておく必要があります、そしてそれを遺言に明記しなければなりません。

遺言は確かな方法で作成する必要があります。専門家に相談する必要がありますが、専門家選びも慎重に行わなければなりません。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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