相続開始から3ヶ月?この理解大丈夫ですか?

 一般に、家族が亡くなると、それだけで遺された家族は大変な思いをします。

 葬儀が終わってホッとするのも束の間、巷で溢れている相続に関する情報から入手した知識をもとに相続手続を始めなければなりません。人が亡くなった時点で相続は開始しています。

相続の専門家ならずとも、巷で溢れている情報から仕入れた知識「相続開始から3ヶ月」という言葉が浮かんでくる人もいるのではないでしょうか。

相続が開始すると当然のごとく遺された配偶者や子供達が被相続人の財産を承継するものと思われがちで、多数の場合はそれが当然であることは確かです。

しかし、中には相続財産より負債が多いとか、負債があるのは分かっているけど幾らあるのか不明であるなどのケースもあります。また、何らかの事情で相続権はあるけれども相続は拒否したい、あるいは、遠慮したいなどのケースもあります。

このような場合には「相続放棄」、又は「限定承認」という方法を取ることになります。

この方法は、「ある起算点」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する方法で手続きをしなければなりません。これをせずに3ヶ月が経過してしまいますと「単純承認」したものとみなされます。つまり、「相続放棄」も「限定承認」もできなくなり、例え被相続人に負債があっても、負債も含めた被相続人が遺した財産をまるごと承継することになります。

単純承認した場合、被相続人に負債があると債権者は相続人に請求をしてきますので、単純承認をした相続人はそれを拒否することはできません。

「相続放棄」をしていれば、家庭裁判所発行の「相続放棄受理証明書」を提示することで債権者からの請求を拒否することができます(相続放棄をして受理されると初めから相続人ではないということになります)し、「限定承認」をしていれば清算手続きが行なわれますので後になって問題となることもありません。

 因みに、「相続放棄」は相続人個人で手続きすることが可能ですが、「限定承認」は共同相続人全員で手続をしなければなりません。

「相続放棄」や「限定承認」をしたい遺産の内容なのに、し忘れた、若しくは、遺産の内容が不明瞭であったため、3ヶ月が経過してしまったなどは本人たちにとっては悔やまれることだと思います。そして、もっと辛いのは、このような制度があることすら知らなかったという場合です。

相続は民法・税法が入り混じって関係してきます。相続の専門家を称する人たちでも、勘違いや法の不知などはあります。

よくいわれる「相続開始から3ヶ月」の、この3ヶ月間を「熟慮期間」と言いますが、どの時点から3ヶ月なのか、その「起算点」というのは一般の方は当然ですが、相続の専門家を称する人たちの中にも、はっきりと答えられない人が意外と多くいます。

この機会に「相続の開始から3ヶ月」といわれる「熟慮期間」について、今一度確認してみてください。

熟慮期間の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月です。「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内に「相続放棄」又は「限定承認」の手続きを行なわなければなりません。「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、「相続人が相続開始の原因となる死亡の事実を知り、かつ、それによって具体的に自分が相続人となったことを知ったときを指す」とされています。

 また、相続人が複数人いる場合には、相続人それぞれが自己のために相続の開始があったことを知ったときから格別に熟慮期間が進行します。

 熟慮期間についてはその他にも細かな規定がありますので「相続士公式テキスト」で確認しておくことをお勧めします。

 熟慮期間の起算点は、一般的にはあまり問題にはならないことかもしれませんが、相続財産に負債が関係してきたときや、それに加えて相続人の関係が複雑になってきた場合などは重要事項となり得ますので、しっかり理解しておく必要があると思います。

 

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希【プレミアムメンバー】
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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