子供がいない夫婦の相続 その1
先日クライアントから、これから起こるであろう相続についての相談を受けました。
内容はその方のお母様の兄弟の相続についてで、お母様とそのご兄弟が長男の方の相続について心配をされているということでした。現状と相談内容の概要は下記のとおりです。
【現状】
母親は7人兄弟でうち1人は死去(死去した方には2人の子供有)。存命の兄弟のうち長男A(84歳)が病気で入院中。その妻B(81歳)が先日認知症のため施設へ入居、この夫婦の間には子供無し。この夫婦の主な財産は現金と自宅の土地・建物(北関東・夫婦1/2ずつ所有)と、長男Aが弟Cと1/2ずつ所有する土地(更地・近畿地方)。妻Bは再婚で元夫との間に2人の子供有、親権は元夫。元夫も再婚し、現在の妻とその子供2人は養子縁組をしている。母親は都内在住で長男A以外の兄弟は近畿地方在住のため、長男Aの身の回りの世話などは母親が行っている。
【相談内容の概要】
長男A夫妻の財産・相続について、
1.誰も住まなくなった自宅を処分(売却)することはできるか。
2.元夫との子供に、将来的に財産がわたるようなことにはならないか。
3.2人とも存命なうちに、どのような相続対策ができるか。
関係者は皆さんご高齢で人数も多く、住んでいるところもお互い離れているため、生前に一堂に会して話し合いをするというのは難しそうです。また、ご夫婦それぞれが病気療養中・施設入居中ということで、行える対策が限られてしまうことが考えられます。
本来ならばご夫婦ともにお元気なうちに対策を考えておけば良いのですが、元気なうちは相続のことなど中々考えないものだと思います。この点は生命保険にも似ているかもしれません。ましてや今回のケースは当人ではなくご兄弟が心配をしている状況です。特にお子さんがいないご夫婦でご兄弟がいる、または多い場合には、できるだけ早めにご夫婦で対策を考えておく必要があります。
亡くなるのが、長男Aが先か妻Bが先かによっても変わってきますが、まずは、長男Aが先に亡くなった場合に相続人となるのは誰かを考えてみます。妻Bの他に、ご兄弟が存命であればその方と、亡くなったご兄弟がいればその子が代襲相続人となります。現時点での推定相続人は、妻B・ご兄弟5人・亡くなったご兄弟の子2人の合計8人です。お子さんがいれば兄弟が相続人にはなりませんが、今回のケースではご兄弟も多く、またすでに亡くなっている方もいらっしゃるということで相続人となる方も多く、何もしないままだと相続発生後の遺産分割協議も手間と時間がかかりそうな気配がします。
妻Bが先に亡くなった場合の相続人は、長男Aと元夫との子2人の3人です。ただし子2人については、特別養子縁組をしている場合には実の親、つまり妻Bとの親子関係が終了していますので、この場合の相続人は長男Aの1人となります。普通養子縁組の場合には、実親・養親それぞれについて親子関係がありますので、両方の親に対しての相続権を持っていることになります。相談内容2については、どちらの養子縁組なのかによって変わってくる部分ですので、こちらをまず確認してもらうことにしました。
仮に妻Bが先に亡くなればその後長男Aが亡くなった後に親族間で誰が相続するかを決めていくことになります。先に長男Aが亡くなった場合には、妻Bと、先の夫との子2人に相続権があれば合わせて3人で、誰が相続するかを決めていくことになります。もし子2人に相続権があり長男Aが先に亡くなった場合、ご兄弟としては見ず知らずの赤の他人が、長男Aが持っている不動産を相続することにもなりかねないということが一番の心配のようです。
その場合、兄弟で共有している土地については長男Aが弟Cに譲渡、場合によっては贈与をして、子2人に相続させない対策が必要となってきます。自宅についても同様です。長男Aが先に亡くなった場合、一度は妻Bが自宅を相続するかもしれませんが、子2人に相続権がある場合には、妻Bが亡くなった後はこの2人が自宅を相続することになります。ちなみに認知症の方の相続については、「認知症であっても意思能力がある」「認知症であり意思能力が無い」によって、成年後見人を立てて遺産分割等を行うか否かが変わってきます。
長くなりましたので、続きは次回。
(続く)
このページのコンテンツを書いた相続士
- 相続士、AFP
1971年東京都生まれ。FP事務所FP EYE代表。NPO法人日本相続士協会理事・相続士・AFP。設計事務所勤務を経て、2005年にFPとして独立。これまでコンサルティングを通じて約1,000世帯の家庭と関わる。
相続税評価額算出のための土地評価・現況調査・測量や、遺産分割対策、生命保険の活用等、専門家とチームを組みクライアントへ相続対策のアドバイスを行っている。設計事務所勤務の経験を活かし土地評価のための図面作成も手掛ける。
また、住宅購入時の物件選びやローン計画・保険の見直し・資産形成等、各家庭に合ったライフプランの作成や資金計画のサポートを行っている。個人・法人顧客のコンサルティングを行うほか、セミナー講師・執筆等も行う実務家FPとして活動中。
FP EYE 澤田朗FP事務所
この相続士の最近の記事
- スキルアップ情報2024.11.25胎児(お腹の中にいる赤ちゃん)は相続人になるのか
- スキルアップ情報2024.11.11再転相続と相続放棄について考える
- スキルアップ情報2024.11.04数次相続が発生した場合の遺産分割協議等はどのように進めるのか
- スキルアップ情報2024.10.21数次相続と再転相続