離婚後の親権者死亡と民法

前回のコラムの最後でお伝えした、離婚した後にお子様が未成年のうちに、親権者である奥様が亡くなってしまったら、その後の親権はもれなく元のご主人が持つことになるのか、という点についてですが、

結論から申し上げますと必ずしもそうなるわけではなく、親権者がいなくなったということで、家庭裁判所に申立てをすることによって「未成年後見人」が選任され、その人が法定代理人となり法律行為を行うことになります。

民法の第4章に「親権」という章があるのですが、その中に、後見についての記載がある条文があります。

 
第八百三十八条   後見は、次に掲げる場合に開始する。
一   未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二   後見開始の審判があったとき。

 
ですので、奥様が亡くなったからと言って、元ご主人が親権をもれなく持つのではなく、家庭裁判所が選任する未成年後見人が、その後のお子様の代理となって、様々な法律行為を行っていくことになります。

では、この未成年後見人が誰になるのか、どのように家庭裁判所が未成年後見人を選ぶのか、また、親権者が生前に未成年後見人を指定できるのか、などということが問題となります。まずは未成年後見人の指定についてですが、こちらも民法に記載があります。

 
(未成年後見人の指定)
第八百三十九条  未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

2  親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

 
つまり、奥様が遺言で未成年後見人を指定することによって、家庭裁判所が未成年後見人を指定するのではなく、奥様が希望する人にお子様の面倒を見てもらえることになります。

 
では遺言書が無い場合、この未成年後見人が誰になるのか、どのように家庭裁判所が未成年後見人を選ぶのか、というと、こちらも民法に、選任の方法についての記載があります。

 
(未成年後見人の選任)
第八百四十条  前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。

2  未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。

3  未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

 

 

要は、親権者が亡くなるまでの間の生活など、様々な事情を考慮して、お子様にとって最もふさわしい人物を、家庭裁判所が未成年後見人として選任するということです。

 
このようなお話をしたところ、奥様はまだ30代半ばということもあり「わざわざ遺言書を作るというのも……」ということでしたので、遺言書で未成年後見人を指定することはしませんでした。お話をした時には奥様のお母様も同席をされて、同居はしていないのですが徒歩数分のところに住んでいらっしゃり、頻繁にお子様とも会っているということでした。今後もこのような状況が続くと思いますので、万が一奥様がお母様よりも先に亡くなった場合にも、お母様が未成年後見人に選出される可能性は高いと思います。

 

奥様が亡くなった場合の死亡保険金については、お子様が未成年のうちはお母様に、お子様が成人した後はお子様ご自身を受取人にすることとなりました。お子様が未成年のうちにもしお母様が亡くなったら……、その時はお子様を受取人とするか、遺言書であらためて未成年後見人を指定しましょうという話になりました。正直なところ離婚にかかる労力で、そんな先のことまでは考えられないという感じでしたので、今回の件については、機会があればあらためてお話をしようと思っています。

 
今回のほかにも色々なケースが考えられると思いますが、離婚に伴う保険金受取人の変更について、親権に関する知識についても、相続や生命保険に携わる方にとっては必須の知識だと考えます。

このページのコンテンツを書いた相続士

澤田 朗
澤田 朗
相続士、AFP
1971年東京都生まれ。FP事務所FP EYE代表。NPO法人日本相続士協会理事・相続士・AFP。設計事務所勤務を経て、2005年にFPとして独立。これまでコンサルティングを通じて約1,000世帯の家庭と関わる。

相続税評価額算出のための土地評価・現況調査・測量や、遺産分割対策、生命保険の活用等、専門家とチームを組みクライアントへ相続対策のアドバイスを行っている。設計事務所勤務の経験を活かし土地評価のための図面作成も手掛ける。

また、住宅購入時の物件選びやローン計画・保険の見直し・資産形成等、各家庭に合ったライフプランの作成や資金計画のサポートを行っている。個人・法人顧客のコンサルティングを行うほか、セミナー講師・執筆等も行う実務家FPとして活動中。

FP EYE 澤田朗FP事務所

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