相続対策で最初に行うべきことは?(ご自身の相続について考える場合)

このコラムをお読みになっているあなたご自身の相続対策を考える場合、極論を言えば自分が死んだ後のことなので関係ないということになりますが、遺す財産の額や内容によっては、円満・円滑に分けられない、それによって親族間にもめ事が起きるということも考えられます。実際に相続財産を巡って兄弟間の仲が悪くなったり、最悪の場合は親族の縁を切るという事態も目にしてきました。

ですので、金額の大小に関わらず財産を後世に遺す側には、生前に誰にどの財産を渡すという意思表示が、ある程度必要なのではないかと考えます。例えばお子様が複数いらっしゃる場合、昔は長男が財産の大半を相続して他の兄弟は残りの財産を分け合うという、「家督相続」的な相続が行われてきましたが、現在は時代が変わり「権利社会」となっていますので、「もらえるものはもらいますよ」と主張する相続人が増えているように思えます。

複数の相続人がいる場合、まったく同じ金額を相続させるというのは難しいことですが、財産を遺す側が分け方を生前に決めることによって、ある程度もめ事の火種を消すことができるのではないかと考えます。

ただ、財産の分け方を考える場合には、今ある財産の額を把握しなければ分けようが無いというのも事実です。まずはご自身の財産がどこにどれくらいあるのかを確認することが必要なのではないでしょうか。

おおまかに言いますと、例えば、預貯金が銀行や郵便局にこのくらいある、株式や投信の今の価格はこれくらいだ、保険金が全部でこのくらいだ、という具合に、財産の額を合計していくわけです。

このように金融資産については比較的財産の額を把握しやすいのですが、相続財産としての額を確認しにくのが「不動産」といわれています。相続財産としての不動産の評価額は、今売却したらいくらになるかという「時価」ではなく、毎年税金を納めるために評価をされる「固定資産税評価額」でもありません。

相続税における不動産、とくに土地については、毎年国税庁から発表される「路線価(ご自身が所有している土地に面している道路の価格)」をもとに、様々な減額要因を考慮したうえで金額が決まりますので、「自分が持っている土地は(相続財産としては)いくらなのか」というのを把握しづらい部分でもあります。

この、相続財産における土地の評価というのがやっかいで、10人いれば10通りの評価額が出るとも言われています。例えば10の評価額の土地があるとしたら、そのまま10の評価をする人もいますし、8や7の評価をする人もいるということです。10の評価の土地を10で評価するのと8や7で評価するのでは、相続財産全体の額によりますが、納税額が大きく変わることもあります。

このように人によって評価額が変わるのは、相続税における不動産に対する「知識」と「経験」の差が大きいと思います。形も大きさも利用形態も違う様々な土地ごとに適正な評価を行い、評価額が下がる要因を見つけられるか、という見極めが必要となってきます。

わたしたち相続士は、相続財産における「不動産」に関する様々な知識や経験を持つ専門家集団です。不動産に関する相続についてお考えの場合やお悩みがある場合には、一度ご相談いただければと思います。円満・円滑な相続を行えるよう、お手伝いをさせていただきます。

・NPO法人日本相続士協会
http://www.souzokushi.or.jp/contact

このページのコンテンツを書いた相続士

澤田 朗
澤田 朗
相続士、AFP
1971年東京都生まれ。FP事務所FP EYE代表。NPO法人日本相続士協会理事・相続士・AFP。設計事務所勤務を経て、2005年にFPとして独立。これまでコンサルティングを通じて約1,000世帯の家庭と関わる。

相続税評価額算出のための土地評価・現況調査・測量や、遺産分割対策、生命保険の活用等、専門家とチームを組みクライアントへ相続対策のアドバイスを行っている。設計事務所勤務の経験を活かし土地評価のための図面作成も手掛ける。

また、住宅購入時の物件選びやローン計画・保険の見直し・資産形成等、各家庭に合ったライフプランの作成や資金計画のサポートを行っている。個人・法人顧客のコンサルティングを行うほか、セミナー講師・執筆等も行う実務家FPとして活動中。

FP EYE 澤田朗FP事務所

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