ディスカウントのメリットとデメリット。

こんばんは。相続士・終活士の木本です。
日に日に寒さが増してきましたね。
みなさん風邪などひいておられませんか?

さて今日は、相談を受ける際の料金について
書いてみたいと思います。

これがたとえば、不動産売買であれば、
法律で手数料が決められているため、
万が一、お客様から「仲介料高いねえ」と
嫌味っぽく言われたとしても、

「すみませんが、法律で決まっているものですから」
と言えてしまうのです。

ところが私たち相続士の初回相談料3万円は
なかなか言い出しづらいものです・・・

でも、実際にやってみてわかったのですが、
ドキドキしていても当然の顔でさらっと言いましょう。
さらっと言われると「高っ!」とは言えないのです。

(ただし地主さんの場合は話が別です。
詳細は江里口理事長の講座を受けてくださいね)
というわけで、私自身の経験から、
ディスカウントした場合のメリットとデメリットを
下記に列記してみます。

メリット
→相談者が嬉しそうな顔をしてくれる。

デメリット1
→最初にディスカウントしてもらった人は、
2回目以降や他のサービスを受ける際においても、
毎回、ディスカウントを期待するようになり、
「ディスカウントしてくれるならお願いします」
というような言い方をするようになる。

デメリット2
→最初が安いと通常料金を高く感じてしまうため、
通常のサービスだけでは満足してもらえない。

相談中の様子

相談中の様子

では、相談者獲得のために無料相談をした場合は
どうでしょうか?

【無料サービスのメリットとデメリット】

メリット
→基本的にメリットはない。あるとすれば、
相談業務や顧客対応の練習ができる、
または対応実績数にカウントできるという程度。

デメリット1
→「初回相談のみ無料で2回目から有料ですよ」と
言ってあっても、実際には有料にするのは難しい。

デメリット2
→ひやかし半分や「どうせ無料だから」という
安易な気持ちの相談者がくるので、対応しづらい。
(お金を払っている場合は相談者も真剣です)

デメリット3
→「経験が浅いから、あるいは能力が低いから
無料相談をしているのだろう」と思われてしまう。

デメリット4
→「最初だけ無料で後で多額請求されるのでは?」
と思われて、正当な請求もしづらくなる。

デメリット5
→そもそも支払い能力のない人、あるいは
支払う気がない人がやってきて手間だけかかる。

などなど、ろくなことはありません。

 

一方、所定の初回相談料3万円をいただいた場合は、
何よりも相談者の意識が違います。

どこまでが3万円に含まれていて、どこからが
別料金になるのかを確認してこられます。

ということはつまり、

サービスは有料という認識が先にあるので、
こちらから勇気を出して「有料です」と言う必要が
ないのです。正直、ありがたいです。(笑)
以上、参考になれば幸いです。

このページのコンテンツを書いた相続士

木本 直美(じんわり)
木本 直美(じんわり)
【大分相続遺言相談室】
2015年より相続・終活・エンディングノートの活動をしています。
保有資格は相続士(上級)・終活士・宅建士・経営学修士です。
よろしくお願い致します。

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