配偶者の法定相続分3分の2? 修正? 代案?

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以前よりニュースなどで取り上げられていたので、皆さんもご存知のことだと思いますが、相続法制の見直しにより「配偶者の法定相続分を現行の2分の1から3分の2に引き上げる」という試案がされていましたが、法務省が7月から9月に行なった意見公募の結果、反対意見が多数を占める結果となったようです。

試案では、結婚後の相続財産が一定以上増加した、婚姻期間が長期だったなどの場合に配偶者の法定相続分を増加させるというものでした。しかし、これは紛争の種が増えるだけですね。法制審議会では今後どのような修正や代案がなされるのかわかりませんが、相続の現場に影響が出ることは間違い無いでしょう。

余談ですが、個人的には婚姻1日でも配偶者に法定相続分2分の1の権利が発生する現行制度、どうにかならないかなと思います・・・。あの有名な俳優さんのところであった相続争いがまさしくそれです・・・。

 

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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