争族防止のための遺言作成の注意点

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遺言を作成する上で注意しなければならないこと、それは、何のために遺言を作成するのかということをしっかり意識することです。勧められたからとか、知人が作成したからというような理由から特に目的意識も持たずに遺言を作成することは避けたほうがいいでしょう。

遺言を作成する目的には様々あります。争族防止、遺言者の考える分割方法を実現するため等、各家族の状況によって違いがあります。

遺言を作成する目的の一つに『争族』防止があります。なのに、遺言を作成したがために『争族』になってしまったということがあり、遺言を作成すべきではないと主張する人もいます。

では何故『争族』防止のために作成した遺言がもとで『争族』になってしまうのでしょうか。法律で定められている様式を充たしていないというのも原因の1つですが、それ以外にも遺言を書く上で知っておかなければいけない注意点を1点挙げたいと思います。

今回ご紹介する注意点は、特に『争族』防止のために作成する上での、相続分の指定方法についてです。遺言では法定相続分の規定にかかわらず共同相続人の相続分を定めることができます。法定相続分1/8を1/4の指定相続分に、あるいは1/6を1/2というように変更できるということです。しかし、これはあくまでも規定です。このように遺言で相続分を指定しても争い事の火種は残ります。

そもそもなぜ相続では争いが起こるのかを考えてみて下さい。ほとんどのケースでは『相続財産の分け方』について話合いがまとまらないからです。それを防ぐ目的が遺言の作成なのです。つまり、話合いをしなくていいように、財産の持ち主である遺言者が生前にどの財産を誰に相続させるかを決めておくことが肝心要なのです。

ですから、遺言を作成するときは1/2だとか1/3だとか割合を記載するのではなく、『自宅土地建物は太郎に、A銀行の預貯金は二郎に、Bアパートは三郎に』というようにどの財産を誰にと特定する必要があるのです。つまり、分割方法の指定です。

1/2とか1/3といった割合の指定だと、その割合になるように話し合わなければならなくなり、結局そこに争いの火種を作ることになるのです。

争い防止のために作成する遺言の場合は、争いの火種が残るようにはしたくないものですね。

 

最後に、当コラムの内容は割合指定について指摘していますが、前日の「じんわりさんのコラム」とはなんら関係のないことを付け加えておきます。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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