遺留分と遺留分減殺請求権

私が相続の専門家として旗揚げした当時は、遺言は今ほど浸透していませんでした、相続?遺言?関係ないね!というのがほとんどでした。しかし、ここ数年で、遺言の必要性についてはかなり浸透してきたと思われます。

ただ、遺言は書けば良いというものでもありません。しっかりとポイントを押さえたものでなくてなりません。そのポイントの一つに遺留分というものがあります。遺言による相続分の指定と遺留分とは切り離すことのできない関係なります。そもそも遺言とは、財産の持ち主が自分の死後、自分の財産をどのように処分するかを自由に決めることのできる制度で、民法で規定されている法定相続分を変更できる唯一の方法なのです。

しかし、自由過ぎるのも困りものですね。遺言で自分の財産を死後に他人に全て遺贈するということにされてしまっては、遺言者の家族はたまったものではありません。そこで遺言者の過度な自由処分に制限を加える必要があります。それが遺留分の制度なのです。専門的なお話をすると法定相続主義と私有財産制度の遺言の自由などと細々した小難しいお話になってしまいますので、ここでは遺留分制度とは遺言者の過度な自由処分を制限し、遺言者と生活を共にしてきた家族の権利と生活を保護するための制度と理解していただければ良いと思います。

では、遺留分とは具体的にいうと何でしょうか。遺留分とは、相続に際し、相続財産の中から一定の相続人に対して法律上必ず留保されなければならない一定の割合を言います。一定の相続人に最低限保障されている相続分ということなのですね。つまり、遺言者が自分の財産を遺言で全て他人に遺贈するとしても、一定の相続人には遺留分で最低限の保障がありますので、遺言者の財産が遺言により全て他人に渡ることはないのです。しかし、遺留分を侵害している遺言でもその理由だけで遺言が無効になることはないので、全て他人に遺贈するという遺言は実行されてしまいます。

そこで、遺留分を有する一定の相続人(遺留分権利者と言います)は、最低限保障されている権利を行使するわけです。それが遺留分減殺請求権という権利です。自分自身が保障されている相続分を取り返すという形になるわけです。この遺留分減殺請求権もいつまでも行使できるわけではなく、権利が消滅してしまう時効というものがあります。

この時効は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年です。たったの1年で、あっという間に時効を迎えてしまうのです。このため、遺留分減殺請求権に関しては争いになりやすので、気をつける必要があります。遺言無効を訴えた弁護士が遺留分減殺請求をしないまま敗訴となり、遺留分減殺請求権も時効にかからせてしまったとして損害賠償を命じられてしまった事例もありますので、アドバイスの際には注意が必要です。

この、遺留分減殺請求権と時効が絡んだ判例について後日改めてコラムに掲載させて頂く予定です。

私のコラムは、単独の内容もありますが、内容が関係しているものもあるので、関連づけて読んで頂くことをお勧めします。

では、また。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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