相続分と寄与分

遺産分割の方法としては、遺言による指定分割、法定相続分による分割、遺産分割協議による分割とありますが、そのどれにも寄与分は関係してきます。

法定相続分どおりなら、法律で決まっていることだから平等に決まっているだろうと思われるかもしれません。果たしてそうでしょうか。

実際の遺産分割の現場では、、、。

例えば、遺産は現金3,000万円だけだったとします、相続人は兄弟姉妹3人、この場合法定相続分どおりなら3分の1の1,000万円が各相続人の相続分となります。きっちり公平に分けることができて良かった、平等相続ができたねと手放しで喜ぶことができるでしょうか。

一見、法定相続分どおりに綺麗に分けられたのだから問題なく平等相続のように見えますが、法律では線を引くことが難しい要素があるとしたら、これでは平等とは言えないということもあり得ます。

その法律では線を引くことが難しい要素とはなんでしょうか、そうです、寄与分です。

この場合、1,000万円を各相続人が相続することになっても、相続人である兄弟姉妹のうち誰かが親の面倒を看ていた、あるいは、介護をしていたというときには、他の兄弟姉妹と同じ金額では納得いかないということがあります。

兄弟姉妹の全員が仕事をしていて、かつ、全員が完全歩合制の仕事をしていたとき、親の面倒を看た者はその分手間暇がかかるので仕事に集中できないことが多々あります、結果、得る報酬がそれほどでもなく、ギリギリの生活を強いられる。

一方、親の面倒を看ない者は仕事に集中することができ、それなりの報酬を得ることができ、生活にも余裕がある。このような場合に、全員均等に1,000万円ずつでは親の面倒を看てきた者がなんとも可哀想ではないでしょうか。

しかし、親の面倒を看た、介護をした、などは寄与分の典型的なものですが、金銭的に評価するすることも難しく、寄与行為を行なっていない相続人には理解し難い事であるというのも事実です。

遺産分割を考える上で、どうしても法定相続分に目が行きがちですが、それ以外の他の要素(特に親の面倒を看たときの寄与分)も考慮に入れる必要があると思います。

一次相続時にはもう一方の親がまだいますので、あまり問題にはならないかもしれませんが、親が一人になったとき、その親の面倒を看ることは子供達にとっては重要な問題となります。

損得勘定で済むものでもありませんので、しっかりと先を見据えて考えていただきたいと思います。

自分の心との損得感情になるのではないでしょうか。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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