相続分ゼロ? そんなのあり?

相続開始後には様々な手続きがあるのはご承知の通りですが、その中でも一番の厄介ごとは遺産をどう分けるかです。長男が実家を相続するのか、二男はどうなのか、長女は?二女は?と、各相続人にどの財産が帰属することになるのか、仲の良かった兄弟姉妹でも各々が結婚して家族を持てば、それぞれの家族の事情があり、それぞれの思惑が交錯していきます。

被相続人が遺言を遺していれば遺言の内容に従うのが基本(遺言の内容と違う遺産分割については今回は触れませんので、あくまでも基本的なスタンスとします)となりますが、遺言がない場合には共同相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

遺言であれ、遺産分割協議であれ、「相続分ゼロ」というのはあり得るのでしょうか、また、その場合当該相続人の取るべき手段はあるのでしょうか。

遺言の場合、遺言者の自由意志で自身の財産を処分できるので、誰に何を相続させるか、または、遺贈するかを自由に決めることができます。

ですから、長男に全財産を相続させる、あるいは、お世話になった〇〇さんに全財産を遺贈する、なんてことも可能なのです。そうなると、相続権が有りながらも相続分の指定を受けなかった相続人は「相続分ゼロ」ということになってしまいます。

この場合でも、相続分ゼロの相続人がいることを理由としてそれのみで遺言が無効になることはありません。

しかし、正当な相続権を有する相続人が「相続分ゼロ」では納得いかないのは当然です。

では、どうすればいいのでしょうか。

法律は一定の相続人に相続分の最低限の保障をしています。それが「遺留分」という制度です。

遺留分を有する相続人を「遺留分権利者」と言いますが、被相続人の配偶者・子・直系尊属・遺留分を有する子の代襲相続人が対象となり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合は、基本は全遺産の2分の1(総体的遺留分)に各相続人の法定相続分をかけたものが各々の遺留分割合(個別的遺留分)になります、直系尊属だけが相続人である場合にだけ全遺産の3分の1に各相続人の法定相続分をかけたものが各々の遺留分割合(個別的遺留分)になります。

この個別的遺留分の割合に応じて、各相続人が自分の侵害された相続分を取り返すことができるのが「遺留分の制度」となります。

また、この侵害された相続分を取り返すために相手方に請求することを「遺留分減殺請求」といい、この権利を「遺留分減殺請求権」と言います。

遺留分に関しては、細かな規定が多々ありますので、またの機会にお話ししたいと思います。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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