相続欠格と相続廃除の違い

相続開始後には誰が相続人かを確認する必要があります。民法で定められている法定相続人を基準として、養子など新たに相続権を取得した者や、相続放棄・欠格・廃除により相続権を失った者を確認しなければなりません。

相続放棄は相続人自らの意思で相続権を放棄することになりますが、欠格・廃除に関しては相続人の意思とは関係なく相続権を失うことになります。

では、この相続欠格と相続廃除はどのようなもので、どのような違いがあるのかみていきたいと思います。

相続欠格とは、民法891条に規定されている「欠格事由」に該当した場合、格別の手続きを必要とせずに法律上当然に相続権を喪失することです。

相続人になれないということです。

相続開始前に欠格事由に該当する事実があれば即時に欠格者として相続権を喪失し、相続開始後に欠格事由に該当する事実が発生したら相続開始時に遡って欠格者として相続権を喪失します。

民法891条の欠格事由を少しだけご紹介します。

1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

2.被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者 若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

その他、被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者等も該当します。

悪いことをした相続人に対するお仕置き、或いは、制裁みたいのものですね。

この欠格は、後述する廃除と違い、全相続人が対象となります。

廃除とは、被相続人の意思により家庭裁判所への請求、若しくは、遺言による意思表示による方法で遺留分を有する推定相続人の相続権を剥奪することです。この場合、遺留分も完全に否定されます。

廃除の要件は、

1.遺留分を有する推定相続人

2.廃除原因があること

(1)被相続人に対する虐待

(2)被相続人に対する重大な侮辱

(3)推定相続人の著しい非行

3.家庭裁判所へ請求すること

また、廃除は家庭裁判所の審判が確定したとき効力を発生しますが、相続開始後に審判が確定したときはその効力は相続開始時に遡ります。

被相続人は、いつでも推定相続人の廃除の取り消しの請求を家庭裁判所にすることができます。

欠格と廃除で間違われやすいのが、欠格は全相続人が対象となるのに対して、廃除の対象は遺留分を有する推定相続人であることです。

廃除は被相続人の意思表示で行うものでありますから、遺留分を有さない兄弟姉妹に相続させたくない場合には、遺言で他の者に相続させる旨、或いは、相続分ゼロの指定を行えば良いので、廃除の対象は遺留分を有する推定相続人となります。

欠格や廃除は紛らわしい部分もありますので、相続の専門家に相談するのが良いでしょう。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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