一次相続と二次相続・・・スポットで考えるか、関連づけて考えるか

今回は一次相続と二次相続対策についてお話ししたいと思います。

両親がいる場合に最初に一方の親が亡くなった時が一次相続、次にもう一方の親が亡くなった時が二次相続ということになります。

一般的には相続対策というと一次相続対策をイメージされることが多いと思います。二次相続対策はその次に考えれば良いことと思われがちですが、一次相続対策、あるいは一次相続の遺産分割時に二次相続まで見据えて行う必要がある場合もあります。二次相続まではなかなか考えられないというのも確かです、しかし、念頭に置いて一次相続に対処するか否かは大きな差が出てきます。

例えば、よく話題になるのが、相続税に関する配偶者の税額軽減措置です。配偶者の法定相続分額、あるいは1億6千万円までは相続税がかからないという話が一般的にされるようですが、この点だけ見て、ならば配偶者に全部相続させれば相続税がかからずに済むと思って遺産分割をしてしまうと、二次相続時に慌てふためくことになるのです。特に配偶者名義の財産がある場合には要注意です。

また、不動産の評価で使われる小規模宅地の特例についても、一次相続時には配偶者がいますから大丈夫ですが、二次相続の時にはどうでしょうか、一次相続時に使えたものが当然に二次相続時にも使えるとは限らないので、そのような点もよく考えておかなければなりません。

相続税のことだけではなく、遺産分割についても一次相続時に安易に決めてしまうと二次相続時に困ってしまうこと、あるいは、揉める元になってしまうこともあります。

例えば、不動産の遺産分割です。一番悩める分割対象です。

よくある話ですが、自宅不動産は長男が相続する。家督相続の名残りで、家は長男が承継するという考えを持っている方は多いと思います。しかし、単純にそれで良いのでしょうか。

こんなケースではいかがでしょうか。長男・二男・三男の三兄弟がいたとします。長男は幼い頃から芸術肌で、実際の職業も芸術家となり結婚もせず独り身でコツコツと創作に打ち込んでいます。しかし、長男には一緒に生活している事実上の配偶者がいます。二男は海外志向が強く商社勤務で、早々結婚をして子供もいる家庭を築いていますが、職業柄海外赴任が多く親の顔を見るのも1年に1〜2度程度しかありません。三男は地味な性格で配偶者や子供にも恵まれ、親のすぐ近くで親の面倒を見ながら生活しています。この家族に相続が発生した時、親の住んでいる自宅不動産をどのように相続するか、悩むところです。

一次相続時に配偶者が自宅不動産の持分全てを相続したとしたら、二次相続時にはどうなるのでしょうか。また、配偶者と三兄弟のうちの誰かが共有し、二次相続時にはその者が最終的に全持分を相続するのでしょうか。このケースの三兄弟の場合、前述しました「長男が家を相続するもの」という考え方を単純に当てはめてしまうと大変なことになりかねません。この家を代々承継していかなければならないのであれば、長男に固執することなく他の相続人(二男か三男)への承継も考えなければなりません。単純に長男に相続させたばかりに、遺された被相続人の配偶者が辛い・悲しい・寂しい思いをしたり、二次相続時以降の家の存続が危ぶまれたりする可能性もないとは言えません。

長々とお話ししていきましたが、要はスポットで考えるのではなく、全て繋がっているものであることを理解して、また、ケースバイケースで一つの考え方に固執するのではなく柔軟に考えることが必要であるということを理解して頂きたいと思います。

話は少し逸れますが、遺された被相続人の配偶者の生活も考慮しなければなりません。

一次相続と二次相続を関連づけて考えるの難しいことですが、少しでも頭の片隅に置いておくことで、遺産分割時の考え方に違いが出てくると思います。

固執することなく柔軟に考えましょう。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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