意外と知らない、熟慮期間3ヶ月の「起算点」

相続が開始すると当然のごとく遺された配偶者や子供達が被相続人の財産を承継するものと思われがちです。

多数の場合はそれが当然であることは確かです。

しかし、中には相続財産より負債が多いとか、負債があるのは分かっているけど幾らあるのか不明であるなどのケースもあります。

また、何らかの事情で相続権はあるけれども相続は拒否したい、或は、遠慮したいなどのケースもあります。

このような場合には「相続放棄」、又は「限定承認」という方法を取ることが一般的に知られてきています。

この方法は、「ある起算点」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する方法で手続きをしなければなりません。これをせずに3ヶ月が経過してしまいますと「単純承認」したものとみなされます。つまり、「相続放棄」も「限定承認」もできなくなり、例え被相続人に負債があっても、負債も含めた被相続人が遺した財産をまるごと承継することになります。

単純承認した場合、被相続人に負債があると債権者は相続人に請求をしてきますので、単純承認をした相続人はそれを拒否することはできません。

「相続放棄」をしていれば、家庭裁判所により発行してもらった「相続放棄受理証明書」を提示することで債権者からの請求を拒否することができます(相続放棄をして受理されると初めから相続人ではないということになります)し、「限定承認」をしていれば清算手続きが行われますので後になって問題となることもありません。

「相続放棄」や「限定承認」をしたい遺産の内容なのに、し忘れた、若しくは、遺産の内容が不明瞭であったため、3ヶ月が経過してしまったなどは本人たちにとっては悔やまれることと思います。そして、もっと辛いのは、このような制度があることすら知らなかったという場合です。

相続は民法・税法が入り混じって関係してきます。相続の専門家を称する人たちでも、勘違いや法の不知などはあります。

因みに、この3ヶ月間を「熟慮期間」と言いますが、どの時点から3ヶ月なのか、その「起算点」というのは一般の方は当然ですが、相続の専門家を称する人たちの中にも、はっきりと答えられない人が意外と多くいます。「相続の開始から3ヶ月」と答える専門家には相続の相談は避けたほうが良いでしょう。

ここでは、一次的な回答だけさせていただきます。

それは、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月です。「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内に「相続放棄」又は「限定承認」の手続きを行わなければならないのです。

家庭裁判所への手続きは難しいのではないかとご心配される方も多いと思いますが、しっかりとした専門家に依頼すればきっちりと支援してくれますからご安心ください。

では、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、どんなときか、という二次的な要件がありますが、それについてはまたの機会にお話ししたいと思います。

意外と知らない熟慮期間3ヶ月の「起算点」、相続放棄や限定承認を検討される方は「うっかり」がないように気をつけてください。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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