連れ子の相続権

最近は、昔と違い離婚や再婚は当たり前のように行われています、バツ1バツ2など平気で口に出して言えてしまうのが最近の風潮でしょう。

この場合、お互いに、あるいは、片方に、子供がいるとしたらそれぞれの相続の時にどのような影響が出てくるでしょうか。そこまで考えて再婚をしていない方がほとんどでしょうが、再婚した後に、ふと気がついて考えていくのではないでしょうか。気がつけばいいのですが、気がつかず、あるいは、それほどの問題と考えずに放置してしまうことも多々あるのではないでしょうか。

では、連れ子がいる場合の相続について、注意点を含めてお話ししたいと思います。

相続が開始して最初に確認しなければならないのが、誰が相続権を有するか、ということです。相続権を有する者は配偶者相続人と血族相続人です。因みに、離婚をした元配偶者は直接には相続権はありません。

配偶者相続人は常に相続権を有しますが、血族相続人には順位があり先順位の者がいるときは後順位の者には相続権はありません。この血族相続人の第1順位が「子などの直系卑属」です。

「被相続人の子」というのが重要ポイントです。子がいれば配偶者がいなくても「子だけ」で相続することができますが、子がいないと配偶者だけで相続することができずに、血続相続人の第2順位である被相続人の親などの直系尊属、もしくは、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が配偶者とともに共同相続人となるわけです。

被相続人の子がいるかいないかで、その相続の態様はかなり違ったものになってしまいます。特に配偶者にとっては。また、再婚した配偶者にとってもこの被相続人の子というのは別の意味で重要な意味を有します。

この重要な相続人である被相続人の子は、様々なケースで諸々の意味を有する存在となります。しかし、「子」という概念には実社会上様々なものがあり、嫡出子、非嫡出子、養子、事実上の子、外形上は同じように見えても相続権という視点から見ると違いが出てきます。

では、冒頭でお話ししました再婚時にお互いに、あるいは、片方に子がいた場合、相続権という視点から見た時どうなるでしょうか、また、再婚した当事者が気をつけなければならないこととは何でしょうか。

事例で見てみましょう。

<事例>

A男とB女が再婚。A男には子Cが、B女には子Dがいた。数年後、A男とB女に子Eが生まれた。この場合の子供達の相続権はどうなるか。A男とB女は入籍届以外の法的手続きはしていないものとする。

  •  A男の相続開始時に相続権を有する子は、子Cと子E
  •  B女の相続開始時に相続権を有するのは、子Dと子E

 

事例でみたように、子Cと子DはA男とB女が何もしなければ、両方の親の相続権を取得することはありません。子Eは子C・子Dと兄弟姉妹ですが、A男とB女が再婚してからの嫡出子なのでA男とB女の両方の相続権を有します。

ここで、子供達に「相続権の有無」という差が出てきてしまいます。この点を、A男とB女のような婚姻関係にある人たちは注意しなければなりません。この場合の解決策の一つとして、子CはB女と、子DはA男と養子縁組をすることで相続権を取得することになります。

養子縁組というと相続税対策にばかり目が行きがちですし、むやみやたらに行えばいいというものでもありませんが、こういった婚姻関係の場合には考えなければならない法律上の手続きであります。

養子縁組、ケースにより必要な法律上の手続きではありますが、養子となる子の「心」の問題もありますので、慎重に考えて行かなければならない手法だと思います。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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