お一人様・お二人様の相続

“お一人様”や“お二人様”などの言葉は最近当たり前のように使われていますが、一般的に直系卑属がいない、独身者又は夫婦二人だけの場合を指しています。

相続というものが当たり前のように語られるようになった昨今、どのような問題が発生するか、また、現状どのような問題が発生しているか、ということを検証した際に、承継者がいない場合の問題として「お一人様やお二人様の相続」というところに着目したものです。

いわゆるお二人様である夫婦二人だけの場合、代表的な問題点として、遺された一方の配偶者と先に亡くなったもう一方の配偶者の親兄弟姉妹との問題があります。

被相続人に直系卑属がいない場合には、配偶者と被相続人の親若しくは兄弟姉妹が法定相続人となります。

仮に被相続人が親兄弟姉妹に一切頼らず、配偶者と共にゼロから財産を築き上げてきた場合に、当事者の心境としては遺された配偶者が全て承継するのが当たり前ですが、少なからず相続権を有する親若しくは兄弟姉妹から横槍が入ることもあります。「私たちにも相続権がある」と。

そこから様々な問題が起こり得ます、百歩譲って親兄弟姉妹ならまだしも、会ったこともないような兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪からそのような主張をされたら、、、笑う相続人の出現です。

この場合によく言われるのが、夫婦二人だけの場合には遺言を遺しておきましょうということです。遺言を遺しておくことで遺留分のない兄弟姉妹の相続権は剥奪できます。あとは親との問題だけですが、多くの場合、子より親が先に逝きますので問題発生の可能性は低くなります。もし、親より先に逝ってしまう時には、ケースにもよりますがそれなりの対策が必要になることもあります。

そして、お二人様は多くの場合その後お一人様になります。

お一人様の相続では、これはこれで多くの課題(当人が考えなければならないということで問題ではなく課題と表現します)が出てきます。

その一つ、自分の亡き後財産をどうするのか。

遺産の帰属先を決めておかないと、最終的には国庫へということにもなりますが、最初に財産処理を手がける人が困ります。場合によっては相続人を探し、連絡が入ることもあるでしょうが、普段付き合いのない縁遠い人が相続人であった場合などはその相続人も困ってしまいます。前述した「笑う相続人」とは打って変わって「困惑する相続人」となり得ます。

また、相続人が全くいない場合もありますので、特別縁故者はいないか、寄付先はないかなどの検討も必要になってくるでしょう。

このような場合の対策としては遺言作成と言われていますが、作成する際には遺言執行者の指定を忘れずにしておかなければなりません。

遺言執行者を指定しておくことで、遺言内容の実行が確実なものとなります。

お一人様やお二人様の場合の「自分の亡き後」については必要性は感じながらも、なかなか準備には至らないのが現実だと思います。

少しずつでも考えていけたら良いと思います。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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