相続対策対策としての生前贈与の有効性

相続対策の一環として今注目を集めているのが、「生前贈与の活用」です。

生前贈与は以前より相続の専門家の間では遺産分割対策の手段の一つとして活用されてきましたが、最近は直系尊属から受けた住宅資金の贈与・結婚子育て資金の贈与・教育資金の贈与に関する非課税制度等が生前贈与の活用を促進している一因でもあるようです。

では、生前贈与の活用について具体的なケースを見ていきたいと思います。

 

<ケース1:家督相続的不動産の承継>

山田太郎さんは先祖代々続く農家の承継者で、自分の後も長男に継がせたいと思っている。太郎さんの推定相続人は長女・二女・長男の3人である。戦後の平等教育で育ってきた3人は各々が当然に自身の相続分を計算している様子である。

財産は、自宅不動産・先祖代々承継してきた農地・太郎さん自身で購入した不動産・預貯金800万円程度である。

この場合、長男に自分の後を承継させるために山田太郎さんが取った相続対策の手段は・・・。

太郎さんはまず自身で購入した不動産を売却して現金化し、それを元に法定相続分相当の現金を長女と二女に生前贈与し、長女と二女に遺留分放棄をさせた。その上で、その他の財産に関して全て長男に相続させる旨の遺言を作成した。

このように、山田太郎さんは生前贈与と遺言、遺留分放棄という制度を併用して先祖代々承継してきた財産を長男に承継させるための対策をとった。

 

<ケース2:親の介護をしてきた相続人に報いる>

山田花子さんはフリーランスの仕事しながら年老いた母親の面倒を甲斐甲斐しく看ていた。父親はすでに他界し、花子さんの他に長男と二女がいるが、なんだかんだと理由をつけて母親の面倒を看ようとしなかったので、結局花子さんが一人で仕事や生活を犠牲にしながらも母親の面倒を看ていた。正月に家族が集まった時に、母親の相続の話が出た。長男も二女も平等に法定相続分どおりにという考えで、花子さんの普段の介護の状況は一切検討の余地なしという状態であった。この二人の考えを聞いた母親が花子さんに報いるために取った手段は・・・。

山田花子さんはアパートを借りて生活していたので、マンションを購入するための資金を母親から生前贈与で受け取り、直系尊属から受けた住宅取得資金の贈与税の非課税制度を利用した。

このように、山田花子さんの母親は甲斐甲斐しく一人で介護をしてくれている花子さんの今後の生活のための住居の購入資金の贈与という形で花子さんの介護に報いようとした。

 

以上、たった2つのケースですが、生前贈与を利用した相続対策の例を挙げてみました。なお、細かな手続き等に関しての記述は割愛させていただいていますのでご了承ください。

どちらも相続の専門家が介入していたことは確かですが、山田太郎さん、山田花子さんの母親という承継させる側の理解と強い意思があって初めて行える対策であると言えます。

相続対策という事前の準備は相続させる側の責任でもあると言えるのではないでしょうか。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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