瑕疵ある遺産分割協議は有効か無効か

相続開始後、被相続人の遺産をどうするかを決める上で最初にやらなければならないことが、相続人の確定です。

相続廃除や相続欠格がないことを前提にすれば、被相続人の配偶者は常に相続人となり、それとともに、血族相続人の順位によって相続人が決まります。

第1順位が子などの直系卑属、第2順位が親などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。多くの場合、第1順位の子などの直系卑属が配偶者と共に相続人となります。

一見平穏に終わりそうな共同相続人の関係ですが、意外にも様々な問題が発生し得る関係でもあります。

配偶者で言えば、相続開始の直前に、あるいは、それに近いくらいに婚姻期間の短い者である場合などは、他の相続人からの不平不満が噴出する可能性があります。なにせ2分の1の法定相続分があるのですから、、、。今回はテーマが違いますので、詳細は別の機会にお話ししたいと思います。

配偶者と子の共同相続人の関係では、子が問題となることもあります。それは、先妻との間に生まれた子、養子、認知、胎児、嫡出否認の訴え、親子関係不存在確認の訴え、など様々なものがあります。

このような被相続人を取り巻く相続人の関係は、被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本によって確認をするのが原則です。

しかし、専門家でない一般の方が戸籍謄本によって相続人の確定をするのは大変難しいことです。専門家に依頼するケースが多いと思いますが、専門家によっては戸籍謄本取得の支援だけ行い、それ以降のアドバイスをしない人もいるようです。

そうなると、戸籍謄本を渡された相続人が自身で読み解き相続人を確認するのですが、ここにミスが発生してしまい、戸籍上判明している相続人がいるにも関わらず、その相続人を除外して遺産分割協議がなされしまうことがあります。

この場合どうなるでしょうか、この遺産分割協議は無効となり、除外した当該相続人を交えて改めて遺産分割協議をすることになります。被相続人と先妻との間に生まれた子や養子、相続開始前に認知を受けた者等がいるか否か、確認が絶対に必要となります。

また、特殊なケースですが、戸籍上相続人である者が行方不明で失踪宣告を受けている場合に、この失踪者の生存を知らずに除外して遺産分割協議を行った後、失踪者が生存していて失踪宣告が取り消されたときはどうなるでしょうか。

共同相続人全員がこの失踪宣告を受けた当該相続人の生存を知らないで遺産分割協議を行ったのであれば、その遺産分割協議は有効となります。

その他、相続開始後に起こり得る相続人の変動要因として、認知があります。これは死後認知や相続開始前に提起されていた認知訴訟の確定判決があった場合などに起こり得ます。

この場合、相続開始後に認知を受けた者を除外して行われた遺産分割協議は有効となります。相続開始後に認知を受けた者は遺産分割無効や再分割を請求することはできません。

以上、相続人が配偶者と子の場合について簡単にお話ししましたが、相続人に代襲相続人がいる場合や、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合などは、戸籍上の確認が複雑になっていきますのでご注意ください。

戸籍を調べて相続人を確定する作業は、被相続人を取り巻く相続人の関係によって、単純な場合もあれば複雑な場合もあります。

専門家にご相談ください。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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