遺言には何を書くの?

遺言を書きましょうと言われ、書く気にはなったが一体何を書けばいいのか悩んでしまって先に進まない、なんて事ありませんか?

遺言は法的効力があるので書き方が決められていて難しい、遺言で指定した財産はもう手をつけることが出来ないので現金(生活費)が減ってしまう、財産を動かすことができなくて何となく縛られている感じがする、などの間違えた認識もあるかもしれません。

確かに遺言には法的効力があるために法的要件もありますから、それに従ったものでないと法的効力を持たせることができないばかりか争いの火種になることもあります。

また、遺言で指定した財産も自由に処分(使う)ことができますのでご安心下さい。遺言で指定した財産を処分した場合には遺言の撤回とみなされます。

さて、話を戻します、遺言には何を書くのでしょうか。

遺言には法的効力のある遺言事項と、法的効力はありませんが遺言の記載内容としては重要な付言事項があります。

遺言事項の主なものとしては、相続分の指定、分割方法の指定、遺言執行者の指定などがあります。

要するに、「何を誰にどれだけ相続させて、この遺言の内容を実現させるのは誰か」という基本的なこと、これが代表的な遺言事項となります。

例えば、「自宅不動産を長男〇〇に相続させる。遺言執行者として長男〇〇を指定する。」というものです。

もう一つ先述しました付言事項とは何でしょうか。市販されている諸々の本や雑誌の記載には、付言事項として感謝の気持ちを書きましょうというものが多いと思います。確かに、感謝の気持ちもある意味重要ですが、もっと重要なのが「遺言を作成した理由と、遺言で指定した分け方の理由」です。

一般的に人は理由が分からなければ納得することが難しかったり、懐疑的になったりします。それは争いへの入口となってしまう可能性もあります。そうならないためにも理由をしっかり書いておくということが重要になってきます。

では、前述した遺言事項と付言事項以外は書いてはいけないのでしょうか。

必ずしもそうとは言い切れません。

確かに、遺言事項に該当しないものについては法的効力はありませんが、遺言者の意思として書き遺すことは意味あることではないでしょうか。

例えば、親の介護をしてくれた二男のお嫁さんに報いるために寄与分として指定することは、相続分あるいは遺贈という趣旨では遺言事項ですが、寄与分の指定ということでは遺言事項にはなりません。敢えて、寄与分の指定という形をとることもケースによっては有効なものになるかもしれません。なお、今回の民法改正によって、長男のお嫁さんや二男のお嫁さんが義父母の介護をした場合の寄与分の取得については今まで以上にやりやすくなるかもしれません。

以上のように、遺言作成については決まった要件等がありますが、少し柔軟に考えて書く内容を決めても良いかもしれません。

まずは専門家にご相談ください。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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