民法改正…「特別寄与料」請求権

相続で揉める原因の一つとして「寄与分」というものがあります。

民法上の規定では「共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする(904条の2第1項)」とあります。

例えば、共同相続人の中に献身的に『親の介護』をして、被相続人の財産の維持又は増加について“特別の寄与”をした者(寄与者)があるときは、共同相続人の協議で定めたその者(寄与者)の寄与分をその者の相続分に加算する、というものです。

これがまたなかなか難しい問題で、寄与分に関する共同相続人の協議というものが争いの火種になりかねないという性質があります。また、「親の介護」と一口に言っても負担の軽いものから重いものまで様々なものがあり、これを寄与分として、さらには“特別の寄与”として認めるか否か、共同相続人の中でも個別に判断の分かれるところとなり得るものです。

このように寄与分に関しては遺産分割の中でも難しい問題であるにも関わらず、今回の民法改正において、新しい規定が設けられることになります。

この新しい規定は寄与分の中でも問題の一つとして挙げられていた、相続人以外の者が献身的に親の介護等をした場合でも直接には寄与分が認められない、例えば、長男の嫁が長男の亡き後、長男の親の介護を長い間献身的に行なっていたとしても長男の嫁に直接には寄与分は認められない、ということについて対処しようというものです。

具体的にみていきますと、「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」として、以下のような規定が設けられます。

「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続放棄者、相続廃除者、相続欠格者を除く。以下『特別寄与者』という)は、相続開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた金額(以下『特別寄与料』という)の支払いを請求することができる。」

他に、当事者間で協議が調わないとき、又は、協議をすることができないときは特別寄与者は家庭裁判所に処分の請求をすることができることや、相続人が数人ある場合には各相続人は特別寄与料額に当該相続人の相続分を乗じた額を負担する等の規定が盛り込まれています。

このような規定により、前述しました例示のような長男の嫁も寄与分相当額を請求する権利を有することになりますが、単純に泣き寝入りしなくても良くなったというメリットがある一方で、新たな争いの元となり得ることや制度の悪用などのリスクも孕んでいます。

民法改正による新たな規定もメリットばかりではないことに注意しておきたいものです。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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