「持ち戻し免除の意思表示に関しての推定規定」と「預貯金の一部分割」

今回の民法改正の中で遺産分割に関する見直しということでみると、配偶者保護のための方策に重点が置かれていますが、それ以外にも分割方法の一つとして「一部分割」についても新たな規律と「一部分割」という文言の明記等が採られるようになるようです。

今回のコラムは配偶者保護のための方策の一つである「持ち戻し免除の意思表示に関しての推定規定」についてと「一部分割」についてお話ししたいと思います。

遺産分割を考える上で、共同相続人の中に被相続人から特別の財産を譲り受けていた者がある場合には相続人間の不公平が生じないようにする「特別受益の制度」があります。

遺贈を受けたり、生活の資本としての贈与を受けた場合などですが、この場合、その価額を遺産に持ち戻した上で、各相続人の相続分を算出することになるのが原則です。

しかし、被相続人が「持ち戻しをしなくて良い」という意思表示をしていた場合には持ち戻しをせずに各相続人の相続分を算出することになります。これが「持ち戻し免除の意思表示」という制度です。

今回の民法改正で、「持ち戻し免除の意思表示に関しての推定規定」が設けられるようです。

具体的に言いますと、民法903条(特別受益者の相続分)に次のような規定が加えられるようです。

「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地(「配偶者居住権」を含む)について遺贈又は贈与をしたときは、民法第903条第3項の持ち戻し免除の意思表示があったものと推定する。」

配偶者が亡くなってしまい一人になってしまった時の生活を守るという意味では有効な規定になるかもしれません、ただ、婚姻期間20年以上という縛りがあることに注意が必要です。

次に、「一部分割」に関する規定の変更や新たな規定の創設についてみていきます。

民法907条第1項及び第2項の「遺産」という文言が「遺産の全部又は一部」という表記に改められます。これは、このあと述べる「預貯金の一部払い戻し」に関する新規定を受けての改定ではないかと思われます。

「預貯金」に関しては以前は遺産分割の対象とならず、相続開始と同時に共同相続人に各々の法定相続分に応じて帰属するものという性質のものでしたが、最高裁で「預貯金も遺産分割の対象となる」と判示されてからは預貯金の扱いが変わりました。

今回の民法改正では、次のような規定が設けられるようです。

「各共同相続人は、遺産に関する預貯金債権のうち、その相続開始の時の債権額の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。」

遺産である預貯金に関して、一定の額については共同相続人が単独で取得することが可能であることを法律上認めたものになりますが、これを受けて金融機関がどのような対応を取るかは金融機関ごとに違いが出てくる可能性もあります。

また、預貯金というものは遺産分割を行う上で共同相続人全員の納得を得るための調整役を果たす遺産でもあるので、無闇に各共同相続人が単独取得の権利を行使するのも疑問です。

権利行使は、金融機関の対応も含めて、じっくり検討していかなければなりません。

メリットのみならず、デメリットやリスクも考慮していきたいものです。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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