親の介護と相続問題

親の介護と言っても様々な状況があります、百人百様と言ってもいいくらい各家庭によって状況は違います。

介護をする者としない者、このような区別ができてしまうのも当たり前のことなのかもしれません。介護しない者は介護する者の苦労(と、一口では言えないものがありますが)は分からないというのが世の常です。

ですから介護の末に訪れる「相続」という局面ではなかなか難しい問題が噴出してくるのです。

相続の時に噴出してくる問題とは何か、それはズバリ「寄与分」です。(今回は親の介護に関する寄与分に限定してお話しさせて頂きます。)

介護をした者が介護をしない者より多くの相続分を取得する、という主張です。

相続争いになる要因の代表的なものが親の介護にかかる相続分の主張である寄与分です。民法では「共同相続人の協議により寄与分を定める、そして、その協議が調わないときは寄与をした者の請求により一切の事情を考慮して家庭裁判所が寄与分を定める」とされています。

まずは共同相続人間の協議(自主的な平和的解決)に任せ、ダメなら家庭裁判所が定める、と規定されているわけです。寄与分というものが最初から自主的平和的解決が難しいものであると認識されていたと解釈することもできます。

それほど寄与分に関する話し合いは難しいということですが、それは何故か、親の介護というものを金銭的に評価するのが難しいという寄与行為の特性も大きく影響しています。

親の介護をするとき、子供達は最初から金銭的なことは考えていないはずです、親の介護という現実に直面し、ただひたすら親の面倒を看る毎日の連続ではないでしょうか。子が一人しかいない場合には他に親の面倒を看る人はいないので問題にはなりませんが、子が二人以上の複数人だった場合には、上手くローテーションを組むなど誰もが均等に労を負担するような特殊な場合を除き、大抵の場合は誰か一人に負担が偏ることが多いので問題発生に繋がりやすくなります。

相続開始前から兄弟姉妹間で親の介護について諍いが起きることもあれば、相続開始後に不満が一気に爆発することもあります。前者の場合も後者の場合も遺産分割協議は難航してしまうでしょう。

平均寿命も延び、親が長生きしてくれることは有難いことですが、今後の相続には今まで以上に親の介護に関する寄与分という争点が大きくなってくるのではないでしょうか、ここに特別寄与者の特別寄与料の請求権という問題が加わると、相続人間の話し合いで決着をつけるのが難しい親の介護と相続の問題に、相続人以外の貢献者である特別寄与者が関係してきますので更に難しい問題となり兼ねません。

ですから、このようなことを認識して相続開始前に親子含めた家族で話し合いをしたり、親の判断能力がしっかりしているうちに、生前贈与や遺言などを利用して介護している者に報いる手段を取ったり、何らかの方策をとる努力も必要になってきます。

親の介護と相続問題、難しい問題ですから一朝一夕には片付きません、少しずつでも争いの種を減らす方向に持っていきたいものです。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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