相続法改正したから自筆証書遺言?

自筆証書遺言を作成する場合には法律の規定に則って作成しなければなりません、この規定を意外と厳しいと思っている方もいるのではないでしょうか。

自筆証書遺言を作成する際には全文自筆、財産目録を作成する際も自筆、相続開始後には家庭裁判所の検認を受けなければならない、というのが主な押さえどころです。

しかし、今回の相続法の改正により自筆証書遺言の規定の緩和や新しい規定の創設など、今までより自筆証書遺言が作成しやすくなります。

規定の緩和としては財産目録の自筆要件がなくなり、不動産登記簿謄本のコピーの添付や預貯金通帳のコピーの添付などで賄うことが可能となりました。財産目録を別途添付する形で作成する場合には自筆証書遺言の作成が簡素化されたと言えます。あるいは、この規定の緩和により、今まで財産目録を添付するのではなく遺言本文の中に記載していた財産を財産目録化し、本文自体を簡素化するという自筆証書遺言の作成方法そのものの変化も出てくるかもしれません。

そして、新しい規定の創設とは何かといいますと、「法務局における自筆証書遺言の保管制度」という法律が2020年7月10日に施行されます。これは法務局が自筆証書遺言の保管所となり、自筆証書遺言を作成した本人が法務局へ出向いて手続きを行うものです。

自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなり相続開始となったときは遺言の保管者または相続人等が家庭裁判所に申請して「検認」手続き行わなければなりません。弁護士等の法律の専門家ならまだしも一般人が家庭裁判所に検認の申請手続きなんてある意味とんでもない話です、検認手続きと言われても何をどうすればいいのかさっぱり分からないという状態ではないでしょうか。検認なんてしなくても遺言どおりに分割手続きを行えばいいと思われるかもしれませんが、自筆証書遺言で不動産や預貯金等の相続手続きをする場合には家庭裁判所発行の「検認済証」がなければいけません。自筆証書遺言の場合、遺言の内容を執行するためには「検認」は避けて通れないものなのです。

しかし今回の相続法の改正により「法務局における自筆証書遺言の保管制度」が創設されたことで、「検認」という自筆証書遺言執行の壁が少し低くなりました。「法務局における自筆証書遺言の保管制度」を利用した場合には「検認不要」ということになります。家庭裁判所に「検認」手続きの申請をしなくて済むのです。

「検認」という煩わし手続きから解放されるのは事実ですが、だからと言って自筆証書遺言の優位性が格段に増えたわけではありません。

新設制度だけを理由に公正証書遺言ではなくて自筆証書遺言を勧める専門家がいたらご注意ください。

遺言というのは遺言内容を執行しなければなりませんから、執行相手がいるわけです。不動産登記に関しては同じ法務局ですから問題はないと思われますが、執行相手には各種金融機関等もあります。新制度に対してどういう対応をするのかはまだ未定です。

自筆証書遺言作成のメリットもありますが、今のところはやはり公正証書遺言の優位性は変わらないと思います。

相続法の改正により今後様々な変更や変化があると思いますが、法が改正されたから、新制度ができるから、という単純な理由だけで安直な判断は避けたいものです。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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