特別受益に関する変更点とは

遺産分割において具体的相続分を決める際に相続分の修正要素として「特別受益」があります。

共同相続人の中に遺贈や婚姻若しくは養子縁組のための贈与若しくは生計の資本としての贈与を受けた者がいる場合に、当該相続に際して、他の相続人と同等の相続分を取得すると不公平が生じるため、共同相続人間の公平を図る目的で、遺贈や特定の贈与の特別な受益を相続分の前渡しとみて、計算上、遺贈や贈与の価額を持戻して相続分を算定します、この受益のことを「特別受益」といいます。

もう少し簡単にいいますと、特定の相続人に対して行われた遺贈や特定の贈与は、相続開始時の遺産に加えて相続分を算定します。この遺贈や特定の贈与のことを「特別受益」といい、相続開始時の遺産に加えることを「特別受益の持戻し」といいます。

この「特別受益」は遺産分割協議の際に問題になったり、遺言による遺留分侵害があった場合の遺留分減殺請求の対象となるため争いの火種になったり、贈与という法律行為の性質上様々な問題が起こりました。

しかし、今回の民法改正により少しですが特別受益の制度に修正が加えられました、果たしてこれが今まで起こっていた問題を小さくさせ得るものなのか、改正点についてみていきたいと思います。

1つ目の改正は、配偶者保護のための方策として「持戻し免除の意思表示の推定規定」が新設されました。婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である配偶者が、他方の配偶者に対し、その居住用不動産を目的とする遺贈または贈与したときは、被相続人による「特別受益の持戻し免除」の意思表示あったものと推定する(改正法第903条4項)とされ、遺産分割時に相続分の計算をする際に、遺贈または贈与された当該居住用不動産を持戻す必要がないということになりました。

これは、遺された一方の配偶者の生活基盤の確保と被相続人と共に財産を築いてきた配偶者の十分な相続分の確保という点で考えると一歩前進したと言えると思いますが、親子間の仲が思わしくない場合には問題が起こる可能性も含んでいると思います。また、この新設された規定はあくまでも「推定規定」ですから、被相続人が別の異なる意思表示、つまり持戻しをするように意思表示をしていたときはこの規定は適用されません。何の意思表示もせずに規定に合致する遺贈または贈与を行なったときには新設規定のとおりに「推定する」ということです。実務面から言いますと、被相続人に持戻し免除の意思があるのであれば「持戻し免除の意思表示」をしておく方が「推定される」より問題となる確率は減るでしょう。

2つ目の改正は、特別受益の改正というよりは遺留分制度の改正にあたり「対象となる特別受益が変更」になったということですが、特別受益という点で、今回合わせてお話しさせて頂きます。

遺留分減殺請求の対象となる贈与には特別受益が含まれています。現行法ではこの特別受益は何年前までも遡り、特別受益に該当する贈与であれば請求の対象となっていますので、仮に25年前に婚姻のために贈与を行なった場合にはそれも対象となり請求対象に算入することになりますから、様々な問題や悲劇を生み出していたわけです。これが今回の改正で、特別受益に該当する贈与は「相続開始前の10年間」にしたものに限る(改正法第1044条の3)、と新たな規定が新設されましたので、対象となる特別受益の範囲が限定され狭くなったということです。

このように、今回の民法改正では細かな部分まで修正が加えられましたが、これは今までの相続における争いの原因となるものに着眼して行われたものです。

7月から改正民法の大部分が施行されますが、今後発生する相続にどのような影響を及ぼすことになるのか、我々相続の専門家は机上論ではなく実務論で運用して相続の現場に対応していかなければならないと思います。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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