任意後見契約の必要性と有意性

人生のライフエンディング・ステージにおけるリスクとして「認知症」の問題があります。平均寿命が延びてきた昨今の超高齢化社会においては「老々介護」が「認認介護」になってしまうなど大きな問題となっています。

このような情勢の中、本人より家族の方が危機感を募らせることが多いと思いますが、また、おひとり様やおふたり様などの場合は本人たちが将来的な危機感を漠然と持っているケースもあるようですが、どちらの場合もどうすればいいのか迷い、判断しかねてそのまま月日のみが経過してしまいがちではないでしょうか。

「認知症(このコラムでは「判断能力が不十分な常態」を表すことにします、以下同じです)」の症状が出てしまうと、本人が普通の生活をすることが困難になり、特に所謂法律行為に関しては「理解できない・判断できない」という状態になり、例えば、金融機関のATMはもとより窓口においても手続きができないということになってしまいます。そうなると、本人だけではなく家族も困ることになりますから、誰かが代理する必要性が出てきます。

ここでしっかりとした対応をしなければ、絶対に揉めない家族以外は、「使い込み」等の疑惑がその後の「相続開始時の揉め事」に発展し兼ねません。

また、おひとり様等の場合には、施設に入居するにも施設から「後見人」要請があることが多々あります。

このような場合の「認知症」対策として、代表的なものに「任意後見契約」があります。

「任意後見契約」は成年後見制度において「法定後見制度」とともに柱をなす制度で、「法定後見制度」が「認知症」になってしまってから事後対応として家庭裁判所に「後見人」を選出してもらうのとは違い、判断能力が十分なうちに、自分が万一「認知症」になり判断能力が不十分な常態になってしまった時、自分の代わりに法律行為をしてもらう人を自分で選んで契約しておく、という事前に自分自身で準備をしておくものです。必要に応じて、「財産管理委任契約」や「見守り契約」を同時に行ない、「認知症」発症前から本人を保護する体制を作ることができます。

「任意後見契約」は契約の相手方である「任意後見受任者」等が必要性を判断して家庭裁判所に「任意後見監督人の選任申立て」をしなければ効力発生には繋がりませんから、「認知症」の症状が出なければ契約をしただけで契約の効力発生なしで終わることもあります。

しかし、いざという時の備えという意味では「任意後見契約」は大変意味のあるものだと思います。「認知症」の症状というものは本人はもとより、周りの者も知らないうちに進んでしまうものですから、気がついた時は遅いということになりかねません。そうならないためにも事前に準備しておくことに意味があるのです。

「任意後見契約」等は「認知症対策」とい1点だけではなく、相続対策として考えた場合、「寄与分」対策としての利用する方法もあります。

また、おひとり様等の施設等入居条件をクリアするための利用方法もあります。

成年後見制度は家庭裁判所選任の「法定後見人」の横領事件等があり制度としての印象も今ひとつという方もいるかも知れません、しかし、現代社会の問題でもある「認知症問題」に自ら対策(準備)をしておくことは重要ことであり、その方法の一つとして「任意後見契約」とそれに係る「委任契約」は必要な選択肢であると言えます。

相続開始前の準備として、遺言や生前贈与などを考える際に、「認知症になったらどうしよう」ということも考えてみては如何でしょうか。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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