限定承認と先買権

相続開始後に相続人が行わなければならない相続手続きをする上で、相続人がまず最初に確認するのは「どのような財産があるか」ということです。

不動産や預貯金等を細かく調べ、その上で「債務」の有無を確認します。もし「債務」があった場合には”債務の種類”や”債務の金額”を確認し、承継して返済できるかの判断をしなければなりません。

プラスの財産とマイナスの財産の割合によっては「相続放棄」もしくは「限定承認」という方法を選択しなければならず、その権利も行使できる期間が決まっています。他のコラムでもお話ししていますが「熟慮期間」というもので「相続の開始及び自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内」となります。

「相続放棄」に関しては相続人個々の判断で、単独で申請をすることができますが、「限定承認」をする場合には「共同相続人全員」の意思で協力して行わなければなりません。

ですから、特に「限定承認」をする場合には「3ヶ月以内」という期間制限が有りながらも共同相続人全員一致の意思表示により行わなければなりませんので、かなりタイトなスケジュールとなります。万が一債務の詳細の把握に時間を要するのであれば「熟慮期間伸長」の手続きも考えておかなければなりません。

「限定承認」という言葉は聞いたことがあり、プラス財産の範囲内でマイナス財産を清算する方法という概要はご存知のことと思いますが、手続きが煩雑なこともあり、法律の専門家以外の相続の専門家を称する人の多くは「限定承認はあまり使われない方法」という認識で、案内さえしないこともあるようです。

確かに「限定承認」は手続きが煩雑なために一般の人が独力で行うのは難しいため弁護士等の法律の専門家に依頼することになるのでその報酬や、手続き上”官報広告”を出したりするので、その分費用がかかってしまったりと、本当に「限定承認」をする意味があるのか、という問題にぶつかります。

しかし、それでも「限定承認」を選択したいという希望が出てくることがあります。

「相続財産の中にマイナス財産が多いのだけれど、自宅はなんとか残したい」というような要望です。

この場合、「限定承認者の『先買権』」の利用が選択肢として挙げられます。

これは、限定承認者が相続財産の全部又は一部を自ら買い受けたいと考えた場合に、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い、相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、競売を止めることができる、という権利です。

つまり、限定承認の申請手続きを行い、その中で、守りたい財産である自宅を自ら買い受けるということになります。

ある意味”裏技”的なやり方ともいえるものですから、熟知している専門家は少ないのではないかと思われます。

限定承認の手続き自体が一般の方には面倒な作業で、尚且つ、「限定承認者の『先買権』」がマニアックともいえるようなものなので、前述したように弁護士等の法律の専門家、かつ、相続の専門家に相談することをお勧めします。また、譲渡所得税が関係してきますので相続を専門にしている税理士の関与も必要になってくるでしょう。

「限定承認者の『先買権』」の利用には思った以上の手間と費用が嵩む可能性があります、そこまでする必要性の有無も判断もしなければなりません、しかも、共同相続人全員で決めなければなりません。

熟慮期間という制限もありますから、早めに相続の専門家に相談することが第一歩でしょう。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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