特別寄与料請求権、権利行使に関する考察

 「親の介護」という相続では争いの原因となり易い問題で、今まで「寄与分」というなかなか認められづらい制度のために辛酸をなめたきた相続人やその家族が多数存在してきました。

特に相続人の配偶者が介護をしてきた場合などは相続だけではなく、その家族にとっても難しい問題が発生しがちでした。

そのような状況下で、今回の相続法改正で新設された「特別寄与料請求権」により、その問題も軽減されます、というのが大方の見方ではないでしょうか。

確かに、相続人の配偶者という相続権を有さない者が、相続人の親の介護という大仕事をしたことにより多少なりとも報いを受けることができる権利が確立されたことは大きな前進であるといえるでしょう。

しかし、ここで疑問がひとつ持ち上がります。

この権利本当に行使できますか?あるいは、行使しますか?

法律の専門家は本人の当然の権利だからと権利行使を勧めるかもしれません、家庭裁判所に持ち込んででも、、、。

新しい制度ですから、今後の運用次第でどうなるか分かりませんが、他のコラムでもお話ししているように、この権利の行使には事前準備が必要だと思います。

何の準備もせずに相続開始後に当然の権利だからと言って主張しても争いになりかねません。

相続人と話し合いができなければ家庭裁判所で決定するのだから争いも何も関係ないという考えもあるかもしれませんが、それだけでは上手くいかないのが相続の現場であり、小さな社会である親族関係です。

例えば、相続人とその配偶者という関係ではなく、相続人とは少し離れた被相続人の甥や姪が特別寄与者に該当するのであれば、相続人とは日常生活である程度の距離があるので、権利の行使をするにはそれほど抵抗なくできるでしょう。むしろ、権利行使をするべき立場といえるのかもしれません。

問題となるのは、相続人の配偶者(長男のお嫁さん、二男のお嫁さんなど)という立場です。このケースが一番可能性が高く、一番苦労する立場ではないでしょうか。

この場合、相続人の権利とその配偶者の特別寄与者としての権利が複雑に絡み合う可能性があります。特別寄与料の請求権も原則6ヶ月という期限がありますので、遺産分割協議と並行するような関係になるのではないかと思います。

そう考えると、遺産分割協議に影響を与える可能性も否定できません。また、遺産分割協議成立後に特別寄与料の請求を行なった場合には、揉める可能性は大きく、家庭裁判所の決定によりやむなく相続人より支払いがされても、その後の関係性に大きく影響します。

特に、1人遺された配偶者が義父母の介護をしたようなケースでは、生活のことを考えると特別寄与料の請求をしたい、しかし、親族が近隣に住んでいるために無理やり権利の行使をすると現在の住まいに住みづらくなる、なんてこともあり得ます。

現実問題としては、個々の状況に応じて、親本人や相続人、関係者等を含めた事前の話し合いが必要ではありますが、難しいようであれば別の手段の検討もしなければなりません。

相続における「親の介護」という問題は、法律の規定だけでは簡単に解決できるものではありません、権利の行使も状況によって考えなければならない諸刃の剣であることを覚えておく必要があるでしょう。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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