自筆証書遺言に係る新制度開始から半年

 自筆証書遺言に関する改正法が施行(2019年1月13日)され、自筆証書遺言の方式が緩和されてから2年が経過し、その間に、法務局における自筆証書遺言保管制度が開始(2020年7月10日)しました。

 自筆証書遺言に係る新制度(今回のコラムでは、方式緩和と保管制度の2つが揃ったところで新制度開始と表現しています。)になって半年程経過したところですが、改正法と遺言保管制度に関して再確認したいと思います。

 自筆証書遺言の方式緩和ですが、これは財産目録に関するもので、自筆証書遺言本紙に関しては今までどおり自筆でなければなりません(当然ですね)。

財産目録に関しての方式緩和とは、自筆証書遺言本紙に「添付する」財産目録に関しては自筆を要さない、というものですが、自筆を要さないのは、財産目録を添付する場合に、その「添付する財産目録」に関してということです。

ですから、自筆証書遺言本紙の遺言事項の中に指定財産として記載する場合には今までどおり自筆でなければなりません、また、不動産登記事項証明書等の書類に「この財産を〇〇に相続させる」などの文言を直接記載するような方法は、自筆証書遺言の要件を満たさないものとなってしまいます。

 あくまでも、自筆証書遺言本紙に「添付する」場合に限られるということです。

添付する財産目録に関して方式が緩和されたので、自筆証書遺言の作成がし易くなったのは事実ですが、この「添付方式」で注意しなければならないのが「一体性の問題」です。

自筆証書遺言本紙に添付する形で財産目録を用意しますが、そこには署名捺印が必要となります。この場合の印鑑について目録ごとの同一性は求められていません、つまり、不動産登記事項証明書の印と預貯金通帳のコピーの印が違っていても法律上は問題ないということなんですが、相続が「争族」と言われる所以を考えると、この場合の印鑑は同じものを使用することが望ましいといえます。更に、自筆証書遺言本紙の印鑑と同じもの、つまり、実印です。(自筆証書遺言の印鑑は何でも良いのですが、筆者は実印をお勧めしています。)

自筆証書遺言本紙とそれに添付する財産目録に押されている印は、争い防止の観点から、全て同一のものであることが望ましいといえます。

 自筆証書遺言本紙と添付目録の関係においては、使用する印鑑だけではなく、本紙と目録そのものの「一体性の問題」というものが浮上してきます。「一体性」を表すために工夫が必要になってくるのではないでしょうか。

 自筆証書遺言を作成する障壁とも言えるものに家庭裁判所の「検認」がありました。しかし、この「検認」も「法務局による自筆証書遺言の保管制度」を利用することで不要ということになりました。

法務局による自筆証書遺言保管制度を利用する場合には、遺言者自ら法務局に出向かなければならず、その法務局もどこでも良いわけではなく指定された法務局になりますので、必ずしも自宅から最も近い法務局という訳でもありません。

また、申請書類の作成などもありますので、一般の方が申請するにはそれなりの苦労があるかもしれません。専門家に依頼をするという形をとれば良いのですが、自筆証書遺言のメリットである「安価な作成」は無きものになってしまうかもしれません。

 法務局による自筆証書遺言保管制度を利用しない場合には、今までどおり家庭裁判所の「検認」手続きが必要になります。

保管制度を利用する場合には、自筆証書遺言作成時に遺言者本人による法務局への手続き、相続開始時に相続人による「遺言書情報証明書」の取得等の手続き、と2回の手続きが必要になります。但し、遺言執行者の指定がある場合には、遺言執行者が「遺言書情報証明書」の取得手続きができますので、相続人や受遺者の負担は軽くなります。保管制度を利用しない場合には、相続開始時に相続人による家庭裁判所への「検認」手続きという1回の手続き。

もちろん手続きの回数の問題だけではなく、手続きの煩雑さや完了まで要する期間の問題等もありますが、どちらを選択するのか、手続き上の問題も含めて検討する必要があります。

 遺言執行時の問題として、金融機関等の対応に関しても確認しておくと良いかもしれません。

自筆証書遺言と公正証書遺言では、金融機関等での手続きの際に必要書類等も違ってくるので、その点も含めて検討する必要があるでしょう。

 なお、自筆証書遺言であれ公正証書遺言であれ、遺言執行者の指定をしておくことをお勧めします。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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