尊厳死に関する考察

 長年相続の仕事に携わっていると、人の死はもちろんのこと、死の前に病気と抗っている姿などに直面することが多々あります。

 そういった中で、延命治療と尊厳死について考えさせられることがよくあります。

尊厳死とは一般に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」をいいます。

本人が自分の意思で尊厳死を望む場合は、しっかりとした「本人の意思表示」が必要になります。

意思表示の方法としては、例えば、エンディングノートの作成や医療に関する指示書の作成であり、専門団体を利用した尊厳死に関する書類の作成、公証役場での尊厳死宣言公正証書の作成などがあります。

このような形で本人が意思表示をしていても家族がそれと違う決定をした場合には、医療サイドはそれに従うことになると思いますから、その点は課題として残りますが、それをカバーする手段の一つとしてアドバンス・ケア・プランニング(A C P=人生会議)があります。

アドバンス・ケア・プランニング(A C P=人生会議)は、本人と家族や医療従事者が、本人の最終段階の医療やケアについて話し合いを重ねて、本人の希望を共有することになりますから、本人の意思と家族の考えにズレが生じることはなくなるのではないかと思います。

この制度を利用するには医療サイドの協力が必要不可欠となりますが、必ずしも全ての医療機関がこの制度を取り入れているとは限りません。

いざというとき、医療サイドから家族に問いかけがあったとき、家族がしっかりとした返答(辛い返答になると思います)ができるように、本人と家族でしっかりと話をしておくことが望ましいといえるでしょう。

  本人の意思が確定し、家族も同意し、例えば尊厳死宣言公正証書を作成してもそれで終わりではなく、時期が来れば現実の戦いが始まります。

 尊厳死を希望する場合には、終末期医療に関することも検討しなければなりません。

 その場合に役に立つのが前述したアドバンス・ケア・プランニング(A C P=人生会議)です。

ターミナルケアについて本人と家族と医療機関で話し合いを行ない、本人の希望に一番近い形で終末期を過ごし尊厳死を迎えることができるように準備するためのものだと考えていいでしょう。

因みに、ターミナル(「終末期」という意味)ケアとは、緩和ケアに含まれる緩和ケアより狭い概念であり、病気などで余命わずかになった人に行なう医療的ケアですが、治療目的ではなく、残された余生を充実させるという考え方に基づき、治療による延命よりも、病気の症状などによる苦痛や不快感を緩和し、精神的な平穏や残された生活の充実を優先させ、人生を終える時期の生活の質を高めるケアのことです。

ターミナルケアを実施し、尊厳死を迎えるためにも情報収集は必須です。

どのような形で進めるのか、道筋を決めていかなくてはなりません。

ターミナルケアを行なう施設であるホスピスを探すのか、在宅療養なのか。

国が定めた施設基準を満たした施設であれば、緩和ケア病棟であってもホスピスであっても提供される医療やケアの内容、費用に大きな差はないようですが、施設によって条件等が異なるようなので詳細の確認が必要になってくるでしょう。

 在宅療養を選択する場合には、訪問診療や訪問看護などの在宅でケアが行なえるように準備をする必要があります。費用面では、ホスピスを利用するよりは安価に抑えることができるようですが、一方で、病気の症状などによる苦痛や不快感を緩和するために訪問する医師や看護師等の交通費など、保険適用外の費用も必要になってくるようなので、ソーシャルワーカー等の専門家に相談するなどの事前の準備が必要になってくるでしょう。

 尊厳死を選択するということは、現在の医療の基本方針「生かす」に反する本人の希望となります。

医療機関が本人の尊厳死の希望を受け入れるための準備が必要不可欠です。

アドバンス・ケア・プランニング(A C P=人生会議)を取り入れている医療機関も少しずつですが増えてきているようです。

 本人と家族でじっくり話し合い、準備をし、本人の希望に沿った人生の終末を迎えられると良いと思います。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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