債務の相続

民法第896条には「相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」とあります。
いわゆる「一身専属権(被相続人にだけ帰属し、相続人に帰属することができないもの)」を除き、相続人は被相続人の一切の権利義務を承継することになりますので、被相続人に負債があった場合にはその負債も一緒に相続人が承継することになります。
負債には、「借金」もあれば形として見辛い「保証債務」もあります。
「借金」は文字通り借りたお金ですが、「具体的な金額」が見えていることが多いので、プラスの財産との兼ね合いで、比較的容易に相続するか否かを検討することができます。
「保証債務」の場合には、保証債務の種類によって相続における承継の扱いが変わってきます。
誰かの身元を保証する「身元保証」というものがあります、例えば、親戚等が就職する際に身元保証人となるような場合です。この場合に、身元保証人となった者は「身元保証債務」を負います。この「身元保証債務」を相続人が承継するか否かについて、判例によるると、身元保証人の地位は、被相続人の一身に専属する地位であるから、特段の事情がない限り、身元保証人の死亡にとって消滅し、相続人に承継されないとされています。しかし、身元保証人の生前(相続開始前)に具体的に発生した損害賠償債務に関しては、通常の債務と同様に、相続人に承継されることになります。
また、事業を行なっている場合などに問題となるものに「根保証」があります。これは、継続的な取引関係から生じる不特定多数の債務を保証するものです。例えば、会社経営をしている人(代表者等)が、会社名義で金融機関と金銭貸借等の取引を始める際に、個人保証をすることになりますが、そのほとんどが「根保証」ということになります。
判例によると、限度額及び期間の定めのない根保証に関しては、契約当事者間の人的信用関係に基づくものであり、保証人の責任の範囲も広範囲となるため、このような保証人の地位は、特段の事情のない限り、相続人には承継されないとされています。しかし、保証人である被相続人の相続開始前に具体的に発生した債務に関しては、身元保証債務同様、相続人に承継されることになります。また、限度額及び期間の定めのある根保証に関しては、相続人が債務の範囲を予測するのが可能ということもあり、相続人に承継されるとされています。
そして、身元保証や根保証とは異なるいわゆる普通の保証債務は、判例や通説においても相続人に承継されるものとされています。
保証債務に関しては(特に根保証に関しては)、専門家でない限り判断や対応が難しく、相続時に「保証債務」を発見した場合には早い段階で法律の専門家に相談した方が良いケースもありますので、分からないからと後回しにせずに、早めの行動が肝心です。
ではこの「保証債務」が見つかった時、あるいは、「保証債務」があることを知っていた時、直ぐに「相続放棄」という手段を選択するのが最善の方法と言えるのでしょうか。相続財産が他にはなく「保証債務」だけが相続財産というのであれば、直ぐに「相続放棄」ということになるのでしょうが、一般的に、「保証人」となる上ではやはり「資力」というものが必要になってきます。そうなると「保証債務」だけではなく、不動産や預貯金等の相続財産があると考えるのが相当でしょう。
「保証債務」がある場合には他の相続財産との関係も含めてしっかりと検討しなければなりません。
3ヶ月という熟慮期間で足りなければ、家庭裁判所に熟慮期間伸長の申立てを行ない、その上で「保証債務」の内容をきっちり把握しなければなりません。
保証契約の内容、債務残高、債務者の資力(これはかなり重要です)等を調べて、もちろん債務者と話もしなければなりません、「保証債務」を承継するか否か、承継するのであれば単純承認なのか限定承認なのか、共同相続人全員で検討しなければなりません。
特に自宅不動産など守るべき財産がある場合には、単純に「相続放棄」では済まされないことが多いと思われますので、専門家を交えて調査・検討が必要になると思われます。
相続の専門家である相続士は、相続財産調査の際、保証債務の有無に関しては注意深く調査し、保証債務が遺産の中にあった場合には迅速かつ適切に対応していただきたいと思います。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所
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