嫡出子に関する改正法のポイント

 嫡出子とは、婚姻関係にある男女間に懐胎・出生した子のことをいいます。この嫡出子に関する法律が一部改正され、令和6年4月1日に施行され、嫡出に関しては令和6年4月1日以後に生まれた子に適用され、令和6年4月1日より前に生まれた子には、改正前の規定が適用されます。

 民法第772条(嫡出の推定)では、

①妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

②婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

と規定されています。

更に、民法第733条には、女性は離婚後100日間再婚することができない(前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合や、前婚の解消又は取消しの後に出産した場合には適用しない)、と規定されています。

これは嫡出推定が重複することを避けるための規定となっています。

 今回の改正では、嫡出推定規定が見直され、併せて女性の再婚禁止期間が廃止されました。

嫡出推定規定は、

①妻が婚姻中に懐胎した子に加え、婚姻後200日以内に生まれた子も、夫の子と推定する。

②離婚等の日から300日以内に生まれた子でも、その間に母が再婚したときは、再婚後の夫の子と推定する。(母が再婚していないときは、前夫の子と推定する。)

 改正前の嫡出推定規定では、離婚等の日から300日以内に前夫以外の者との間の子を出産した女性が、その子が前夫の子と扱われることを避けるために出生届の提出をためらうという問題(無戸籍者問題の一因と考えられてきた)がありましたが、法改正によりこのような問題にも対処できるようになります。

この嫡出推定の改正により、嫡出推定が前夫と再婚後の夫との重複により父が定まらないという事態を避けるために規定されていた女性再婚禁止期間の規定が廃止されました。

 嫡出の推定によって、法律上は親子関係とされる場合でも、それを否認することができます。

民法第775条(嫡出の否認)では、第772条(嫡出の推定)の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる、また、嫡出否認の訴え(民法第777条・嫡出否認の訴えの出訴期間)は、夫が子の出生を知った時から1年以内に敵しなければならない、と規定されています。

この規定も今回改正され、夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めることとし、嫡出否認の訴えを提起できる期間が、1年から原則として3年に伸長されました。

 改正前は、生物学上の父子関係がない場合でも、子や母が自らの判断で否認することができませんでしたが、法改正により子や母側からの訴えも可能となりました。

 嫡出でない子を非嫡出子といいます。非嫡出子は相続に関しては、認知を必要とします。

嫡出でない子は、その父又は母が認知することができます(民法第779条)。しかし、その認知に対して、子その他の利害関係人(認知者も利害関係人に該当する)は、認知に対して反対の事実を主張できます(民法第786条)。

この認知に対して反対の事実を主張する認知無効の訴えの規律が改正されました。

令和6年4月1日以後にされる認知に改正法が適用されます。

 訴えを提起できる者が、子、その他の利害関係人であったところ、法改正により、子、認知した者(父)及び母に限定されました。父子関係の当事者及びそれに準ずる立場にある母が認知を有効なものとして意思表示をしている場合でも、その意思に反して、利害関係人が認知無効の訴えを提起することは相当ではないということで改正に至ったようです。

 認知無効の訴えを提起できる期間に関して特別な定めがありませんでした(期間制限なし)が、認知者は認知の時から7年、母は認知を知った時から7年、子は認知を知った時から原則7年となりますが、子は、例外的に一定の要件(その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間が3年を下回)を満たす場合には、21歳に達するまで、認知無効の訴えを提起できます。

相続人として第1順位である直系卑属に係る嫡出子や認知に関する問題、法改正があった場合にはポイントだけでも押さえておきたいものです。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希【プレミアムメンバー】
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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