親権 改正法案

 親権とは、父母の養育者としての地位・職分からくる権利義務の総称をいい、親権の内容としては、子の監護教育(身上監護権)、子の財産管理(財産管理権)、経済的扶養が挙げられます。

 親権者となる者は、嫡出子の場合は、実父母であり、その一方が死亡し、又は失踪宣告を受けその他親権を行使できなくなったときは、他方が単独で親権者となります。

非嫡出子の場合は、原則、母だけが親権を行なう者となります。

 父母の婚姻中は、父母が共同して行なうという「親権共同行使の原則」があり、夫婦の一方に事実上、法律上、親権を行使できない事情がある場合を除いて、夫婦の協議や家庭裁判所の許可によっても一方の者を親権者にすることはできないとされています。

 では、世間によくある問題として離婚後の親権や認知後の親権はどうなるのでしょうか。

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならず、裁判上の離婚の場合は、裁判所が、父母の一方を親権者と定めることになります。

 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母親が行ないますが、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることもできます。

 認知に関しては、父母の協議又は審判によって父を親権者と定めたときに限り、父が行なうことになります。

 この親権に関して、「共同親権」の導入を柱とする民法改正が進められています。

 離婚後はどちらか一方を親権者とする「単独親権」が現行法ですが、改正法が施行されますと、離婚後の父母の双方に親権を認める「共同親権」が導入されます。

離婚後、父母の協議によって、単独親権にするか共同親権にするかを決め、合意できない場合には家庭裁判所が判断することになります。

ただし、DVや子への虐待の恐れがある場合には、家庭裁判所が単独親権にしなければならないとされているようです。

 すでに離婚している場合でも、親や子が家庭裁判所に、共同親権の申し立てをすることも可能であり、その際には、家庭裁判所はDVの有無や養育費の状況など、これまでの経緯を調査し、子の利益のために共同親権が必要か否かを判断することになるようです。

 共同親権になった場合に、子に関してどのような場面で「両親の同意」が必要になるのかが問題になるのではないかと思いますが、改正法案には具体的ケースに関しては明記されておらず、

改正法施行までにガイドラインを示すとのことです。

 国会で法務省が示した例として、幼稚園や学校の選択、進学か就職かの選択、転居先の決定、生命に関わる医療行為などを挙げています。

 一方、改正法案では、両親の同意が必要な場面の例外として、「子の利益のために急迫の事情があるとき」や「教育などに関する日常の行為」は、どちらも単独で判断できるとされています。

 法務省は、急迫の事情の例として、期限の迫った入学手続きや緊急の手術、虐待からの避難など、日常行為の例として、子の食事や習い事の選択、ワクチン接種などを挙げています。

 今回の改正法では、共同親権以外にも養育費や面会交流など、離婚後の子の生活に関わるルールの変更が盛り込まれているようです。

 養育費については、支払いが滞った場合は他の債券より優先的に財産の差し押さえができる「先取特権」が付されるようです。その権利を行使するための収入・資産の情報開示や差し押さえの手続きも簡素化され、当事者の負担軽減も考えられているようです。

 養育費の取り決めをしないで離婚した場合でも、一定額の養育費を請求できる「法定養育制度」が新設されるようです。

 別居する親子が定期的に面会する面会交流についても、新たな試みが導入されるようで、調停中であっても、家庭裁判所が面会交流を試しに行なうことを促せたり、親のみならず子の養育に携わる機会の増えている祖父母なども、面会交流を求める審判を家庭裁判所に請求することが可能であるとしています。

 今回の改正法案は、「子にとって最善の利益となること」が大前提にあるようですが、今までの問題を解決するケースもあれば、新たな問題を発生させてしまう可能性もあるのではないでしょうか。

 結局は個別に解決していかなくてはならなくなるのだと思いますが、助けを求める一般の人が法律に振り回されるような事態だけは避けたいものです。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希【プレミアムメンバー】
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

相続士資格試験・資格認定講習のお知らせ

日本相続士協会が開催する各資格試験に合格された後に、日本相続士協会の認定会員として登録することで相続士資格者として認定されます。また、相続士上級資格は上 級資格認定講習の修了にて認定されます。