成年後見制度の落とし穴

 成年後見制度は認知症等の原因により判断能力が不十分になった人の法律行為について保護する制度ですが、成年後見人等に第三者である法律の専門家等が就任するケースが多々あります。

 しっかりと本人を保護して基本的な業務をしっかりと遂行してくれればいいのですが、制度を悪用や、家族等とのトラブルなど発生するケースも多くあり、問題視されているのも事実です。

 成年後見人等は本人の財産管理を行ない、医療や介護等を適切に受けられるように契約や手続き等に関して本人を代理して行なうことも大切な業務の一つですが、そういった細かな業務を蔑ろにして後々トラブルに発展するようなケースもあるようです。

 また、家族には無断で紹介料目当てに本人を施設に入居させるような事案、株や不動産を勝手に売却して預貯金に換えてしまうような事案もあるようです。

 以前から成年後見人等の悪質な行為は問題視されていましたが、トラブル事案が増えているように思えます。

 成年後見人等は本人の保護者となって業務を行なうことで報酬を得ることができます、その報酬を得るために成年後見人等の職に就くために登録等行ない指名を待つ、という専門家が多くいるようです。

 なかには使命感に燃えて業務を遂行する専門家も多くいると思いますが、報酬を得るために家庭裁判所に提出する書類をせっせと作成し、業務を機械的にこなしている、成年被後見人等を見ずに、本人の財産を見ているだけ、という専門家も相当数いるのではないかと思います。

確かに、成年被後見人等の介護等は業務に含まれず、財産管理等が業務になりますから、当たり前のことかもしれませんが、その専門家の対応によっては、感情的には割り切れないものも出てきそうです。

 以前、成年後見制度を利用していたご家族の相続支援業務を行なったことがあります。

 成年後見人等は本人が亡くなった場合、ご家族に対して速やかに相続財産の引き渡しを行なわなければなりませんが、相続開始後に成年被後見人等の口座から預金を引き出しているにも関わらず、説明も領収書の写しも無く、単純に「預金残高は見てもらえればわかる通りこれだけです」といって通帳を渡して終了したようです。引き渡しを受ける者は素人ですから「はあ、そうですか、、、、分かりました、、、、」となるのは当然です。

この段階で、相談を受け支援を行なうことになりました。

通帳の金額を見ると相続税が発生する金額、それはその専門家も分かるはず。通帳には病院や施設、葬儀社などに支払ったメモ書きがされているだけで、領収書の写し等が渡されていない。

最後に成年後見人等の報酬が引き出されているが、領収書の発行がない。そして、税金等の口座振替に指定されているにも関わらず、その説明がない。

相続の手続きをする際には遺産分割を始め相続税申告等に影響してくる内容であるにも関わらず知らん顔。知らん顔というよりおそらくそこまで考えていないか、考えが及ばないという方が正しいのかもしれません。

これは稀なケースの一つなのかもしれませんが、事実であることも確かです。

 このケースでは、相続税の手続きが見込まれていたので、税理士と協働して、当該専門家に詳細な質問状のようなものを送って、不明点に関し対応させました。

 成年後見制度の落とし穴ということでトラブル事案についてご紹介しましたが、このようなトラブルは「法定後見制度」を利用した場合がほとんどです。

 成年後見制度にはもう一つの柱があります、「任意後見制度」です。

「任意後見制度」は自分の判断能力がしっかりしているときに、自分が信用できる相手を万が一の時の後見人として選んで、任せる代理権の範囲も自分で決めて契約しておく制度なので、前述したトラブル等を未然に防ぐ手段となり得ます。

 もし、法定後見制度を利用しなければならない場合は、成年後見人等の保護者となるべき者として家族や親戚等を候補者として挙げることを検討することも防御策の一つになるのではないでしょうか。

 本人を護るための制度が、護るための資格を有する者によって悪質な制度利用がなされている実態がありますが、制度そのものを否定するのではなく、リスクヘッジをして制度を利用することが必要なのではないかと思います。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希【プレミアムメンバー】
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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