遺産分割の手段と分割割合に関する注意点

相続開始後に共同相続人がいる場合必ず行なわれる重要な手続きが「遺産分割」です。被相続人の所有していた財産を誰がどのように承継するか決めるものです。相続開始時には被相続人の所有していた財産は相続人全員の共有状態となります。その共有状態を解消して被相続人の所有していた財産の帰属先を決める行為が遺産分割協議となります。遺言により予め遺産の帰属先が決められていた場合を除き、共同相続人全員で遺産の帰属先を決めるための遺産分割協議を行ないます。
遺産分割協議は共同相続人全員出席の上で行ないます。1人でも欠けた状態では遺産分割協議を行ないその場にいる人たちだけで成立したとしてもそれは原則として無効となります。
遺産分割の方法(手段)はいくつかありますので確認しておきます
原則となるのが「現物分割」です。遺産を具体的に分ける方法です。A不動産は長男が相続する、B銀行の預金は二男が相続する、など具体的に誰が何を相続するか決める分割方法です。
現物分割が難しいときに行われるのが「代償分割」若くは「換価分割」です。
「代償分割」は、例えば、自宅不動産を長男が相続することが望ましいが、それ以外の遺産である預貯金が少額ため他の相続人との相続分の均等性が保たれないなどの場合に行なわれます。この場合、自宅不動産は長男が相続し、その代わりに他の相続人に長男から「代償金が交付される」という分割方法です。この方法を採るためには代償金の用意が必要となりますのであらかじめ対策を採っておかなければなりません、また、遺産分割協議書に「代償分割であり、代償金を交付する旨」記載しておくことも忘れてはなりません。
「換価分割」は遺産である不動産等を売却換価して、換価代金を共同相続人で分割するという方法です。言葉だけみれば簡単なようですが、例えば、不動産売却のためには一旦共同相続人全員の共有名義で相続移転登記をしますので所有者は共同相続人全員となります。売却の契約時には所有者が全員出席するのが原則ですから共同相続人全員出席ということになります(委任という方法もありますが、ここでは原則論でお話しします)。共同相続人の数が少なく、皆が近場にいるようなケースであればさほど問題にはならないかもしれませんが、人数が多く所在も各地に点在している等のケースではかなり面倒な話になってしまいます。このような場合には、共同相続人のうち誰か代表を決めて単独登記し換価分割を成立させる方法もあります。ただこのやり方は遺産分割協議書の記載方法や換価した後のお金の動きなど「換価分割である」ということが明確になっていないと贈与税や所得税の問題が発生しかねないので注意が必要です。遺産分割協議書の記載方法について注意を払っても換価後のお金の動きまで注意を払わない人もいますのでご注意ください。
以上、遺産分割の基本的な手段についてお話ししてきましたが、遺産分割協議を行う際には「遺産の分割割合」という概念も存在します。
遺産の分割割合については、遺言がない場合には法定相続分どおりにしなければならないと思っている人も多いようです。
専門家と称する人の中にも“遺言がない場合には法定相続分に従い・・・”と言っている人がいるようです。これは間違いとは言い切れませんが、専門家としては未熟です。
結論から言うと、共同相続人間で話しあった結果が法定相続分どおりでなくても一向に構いません、全員一致で納得した内容であれば良いのです。権利濫用や公序良俗違反、詐欺や強迫などがない限り法定相続分と異なる遺産分割も有効です。
この時に注意しなければいけないのが、被相続人に負債があった場合です。遺産分割協議により法定相続分と異なる分割を決め、負債に関しても共同相続人間で分割協議して合意が得られたとしても、その合意は債権者には法的に対抗できません。混乱してしまうかもしれませんが、債務は法定相続分どおりに承継してしまうのです。(要は、債権者を守るためです)
次に、被相続人の介護をした人が共同相続人の中にいる場合も注意が必要です。
介護をした人の様々な苦労は介護をしない人には分かりませんが、察することはできるはずです、その上で分割財産の上乗せ等の配慮があると望ましいことです。
一般的には寄与分と呼ばれるものですが、これが原因で争いにも発展してしまう厄介な性質のものです。ですから、この場合の介護をしていない相続人の対応としては、介護をしていた相続人に対しての配慮が必要になってきます。自分の取り分の主張だけではなく、ある意味の許容が必要になってくるでしょう。
他にも各家庭により考慮しなければならないことはあるでしょう。各相続人の様々な要因を考慮して具体的相続分を話し合いにより決定していかなくてはなりません。
民法に規定されている法定相続分ばかり目が行きがちですが、このような規定も存在します、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。(第906条:遺産分割の基準)」
遺産の性質等も考慮しながら相続人の事情も考慮して遺産分割を行いなさいという指針でもあります。
遺産分割協議の場というのは、争いの場となる可能性があります。
共同相続人全員に“一歩引いて相手を思いやる気持ち”があるといいのではないでしょうか。
「遺産分割」、相続手続きの中でメインイベントとなります。
円満・円滑に行ないたいものです。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所
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