相続人がいない人の相続〜遺産の行方

 自分の後がいない、直系卑属である子や孫等の承継者がいない場合、一般に「おひとり様」あるいは、その前段階の「おふたり様」などと表現されます。

 この場合の代表的な課題は大きく分けて2つあります。

第1に、自分の財産を自分の亡き後どうするか。

第2に、自分自身の後始末をどうするか。

まず第1の課題ですが、直系卑属がいない場合でも、兄弟姉妹がいる場合もあります。

「おふたり様」の場合には、代表的な問題点として、遺された一方の配偶者と先に亡くなったもう一方の配偶者の親兄弟姉妹との問題があります。

被相続人に直系卑属がいない場合には、配偶者と被相続人の親若しくは兄弟姉妹が法定相続人となります。

仮に被相続人が親兄弟姉妹に一切頼らず、配偶者と共にゼロから財産を築き上げてきた場合に、当事者の心境としては遺された配偶者が全て承継するのが当たり前ですが、少なからず相続権を有する親若しくは兄弟姉妹から横槍が入ることもあります。「私たちにも相続権がある」と。

そこから様々な問題が起こり得ます、百歩譲って親兄弟姉妹ならまだしも、会ったこともないような兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪からそのような主張をされたら、、、笑う相続人の出現です。

このようなケースでよく言われるのが、夫婦二人だけの場合には遺言を遺しておきましょうということです。遺言を遺しておくことで遺留分のない兄弟姉妹の相続権は剥奪できます。あとは親との問題だけですが、多くの場合、子より親が先に逝きますので問題発生の可能性は低くなります。もし、親より先に逝ってしまう可能性がある場合(病気等)には、ケースにもよりますがそれなりの準備が必要になってくると思います。

そして、「おふたり様」は多くの場合その後「おひとり様」になります。

 「おひとり様」の場合、遺産の帰属先を決めておかないと、最終的には国庫へということにもなりますが、最初に財産処理を手がける人が困ります。相続財産清算人の専任手続きを経て、相続人を探し、連絡が入ることもあるでしょうが、普段付き合いのない縁遠い人に相続権であった場合などはその相続人も困ってしまいます。前述した「笑う相続人」とは打って変わって「困惑する相続人」となり得ます。

また、相続人が全くいない場合もありますので、遺贈する相手はいないか、特別縁故者はいないか、寄付先はないかなどの検討も必要になってくるでしょう。このような検討は年を追うごとに億劫な作業になってしまうので、できるだけ早いうちからあたりをつけておくことも必要なのかもしれません。

そして、このような場合の準備としては遺言作成といわれていますが、作成する際には遺言執行者の指定を忘れずにしておかなければなりません。遺言執行者を指定しておくことで、遺言内容の実行が確実なものとなります。

「おひとり様」や「おふたり様」の場合の「自分の亡き後」については必要性を感じながらも、なかなか準備には至らないのが現実だと思いますが、少しずつでも考えていかなければならないものだと思います。

今回は相続人のいない人の相続に関し、自分の亡き後の遺産の行方について簡単に考察してみました。

次回、第2の課題、自分の後始末について考察してみたいと思います。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希【プレミアムメンバー】
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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