相続人がいない人の相続〜自分の後始末

 前回のコラムでは、相続人がいない人の相続での代表的な2つの課題の1つ目である「自分の財産を自分の亡き後どうするか」について考察させていただきました。

 今回は2つ目の課題である「自分自身の後始末をどうするか」について考察していきたいと思います。

 一般に、健康な人の場合自分の死後の準備についてあまり深く考えないのが普通でないかと思います。そして、ある程度の高齢になったときは何をすればいいのか考えもつかず、誰に相談すれば良いのか分からず、そうこうしているうちに認知症とまではいかなくても脳の機能は年齢と共に衰えてきますので、そのまま何もしないで死期を迎えることになってしまうという状況ではないでしょうか。

直系卑属である子や孫がいれば、いなくても配偶者がいるうちは残った者が死後の処理をしてくれるでしょうが、親戚縁者がいなくて完全に一人である、あるいは、親戚がいても縁遠く自分の老後や死後の事を頼む事ができない、などの場合には自分で老後のことや死後のことを考えて完全ではなくてもある程度の準備はしておきたいものです。

特に、自分の老後でも後半とでもいう時期、介護の問題や認知症の問題などを考えておかなければなりません。介護の問題に関しては地域の地域包括支援センター等に相談するという方法もあります、訪問介護等の利用も検討材料の一つでしょう。自宅に住み続けられるのであれば良いのですが、そうでない場合には施設への入居なども検討しなければならなくなります。この時に「おひとり様」の場合に問題となるのが保証人や施設からの後見人依頼の問題です。特に「後見人依頼」の問題は、万が一認知症になった時に困るので後見人になる人を決めておいて欲しいという要請で、一般の人はどうすればいいのかわかりづらいという性質のものです。

このような場合には任意後見制度の利用が考えられます。まだ判断能力が落ちていない段階なので自分で後見人になる人を選んでおき契約をするのです。この契約をしておくことで前述した施設からの要請に応える形となり得ます。この時に出来れば後見人となる人と遺言により自分の財産を贈与する人とを同じ人(同一人物)にしておく事がポイントです。

その他、遺言とは別に遺言ではカバーできない死後の諸々の後処理として、病院や施設等の支払い関係の精算問題やお墓の準備・供養の問題等をどうするかなどのことも考えて準備しておく必要があると思います。

最近では広く知れ渡るようになってきました「死後事務委任契約」の活用が考えられますが、一般の人には難しい内容なので、専門家が案内をして準備をしていく必要があります。

おひとり様の終活、少しずつで構いませんので、しっかりと準備をしておくことがご自身の豊かな老後のためにもなるのではないでしょうか。

 我々相続士が、相続支援のみならず、それに係る「おひとり様の終活」に関しても支援していけると良いと思います。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希【プレミアムメンバー】
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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