準確定申告とは?概要や必要な書類など

相続税の申告は、亡くなった方(被相続人)が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことになっていますが、被相続人が得ていた収入の額や、被相続人の働き方等によって、それよりも前に「準確定申告」を行う必要もあります。今回は準確定申告の概要や、どのような場合に準確定申告を行う必要があるのか、また、準確定申告に必要な「付票」や添付書類等についてお伝えします。
■準確定申告とは
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税を行うことになっています。ただし、年の途中で確定申告をする前に亡くなった方(被相続人)の場合は、相続人が代わりにその年の1月1日から死亡した日までの所得金額と税額を計算して、確定申告と納税を行わなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を行う必要があります。亡くなった方についても、亡くなった年の所得に対しては所得税がかかるということになります。
■準確定申告を行わなければならない人は?
準確定申告は、自営業や個人事業主など通常から確定申告を行う必要がある人が対象となります。そのため、亡くなった人全員が準確定申告の対象となるわけではありません。準確定申告を行う必要がある主な人は下記の通りです。
・事業所得があった
・給与の年間収入金額が2,000万円を超えていた
・給与所得、退職所得を除く所得の合計額が20万円を超えていた
・給与を2か所以上から受けていた
・同族会社の役員で給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っていた
・公的年金等の収入が400万円を超えていた
・不動産の売却など譲渡所得があった
なお通常の給与所得者であれば、勤務先の企業が年末調整を行い所得税の納税を行いますので、一般的には準確定申告を行う必要はありません。
■準確定申告に必要な付表とは?
準確定申告は、通常の確定申告と同様の申告書に記載をして行います。なお準確定申告は、相続人が複数いる場合には各相続人等が連署により申告書を提出することになり、申告書のほかにも「付表」の添付も必要となります。
相続人に関する情報などを記載する書類となりますが、付表には相続人全員のマイナンバーの記載が必要となり、相続人同士が他の相続人のマイナンバーを閲覧できてしまうことになります。
このようなことを避けるために、他の相続人と連署で申告せずに、他の相続人とは別に確定申告書と付表を提出することも可能となっています。この場合には相続人ごとに付表を作成し、他の相続人の氏名を記載するほか、他の相続人に申告した内容を通知する必要があります。
・付表の記載内容
1.死亡した者の住所・氏名等
2.死亡した者の納める税金又は還付される税金
確定申告書で計算をした税額を記載します。
3.相続人等の代表者の指定
税務署とのやり取りなどを行う代表者を指定できますが、指定しなくても構いません。
4.限定承認の有無
限定承認をしている場合にはマルをつけます。
5.相続人に関する事項
相続人の住所、氏名などの個人情報を記載します。相続分は遺言で相続分の指定がある場合には指定相続分、無い場合には法定相続分を記載します。相続財産の価額は、準確定申告時に不明な場合には記載せずに提出することもできます。
6.納める税金等
こちらは亡くなった方の所得税になります。2で納める税金がある場合には、その税額を相続分の割合で按分します。還付される税金がある場合にも同様に按分をします。
7.還付される税金の受取場所
還付される税金がある場合には、各相続人の受取場所を記載します。
■準確定申告に必要なその他添付書類
このように準確定申告を行う場合には申告書と付表の提出のほかに、添付が必要な書類があります。主な添付書類は下記の通りです。
1.本人確認書類
マイナンバーカードの提示または写しの添付が必要となります。マイナンバーカードが無い場合には、マイナンバーを確認できる書類と運転免許証やパスポートなどの身元確認書類が必要となります。
2.委任状
準確定申告で還付される税金を相続人の代表者に一括受領させる場合に提出します。
3.各種控除に必要な書類
医療費控除、生命保険料控除、住宅ローン控除などの適用を受ける場合には、明細書や証明書などの添付が必要となります。
このように準確定申告を行う場合には、通常の確定申告を行う際に提出する書類のほかに付表が必要となります。また前述のとおり、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税が必要ですので、相続が発生した場合には、申告が必要かどうかを確認する必要があります。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 相続士、AFP
1971年東京都生まれ。FP事務所FP EYE代表。NPO法人日本相続士協会理事・相続士・AFP。設計事務所勤務を経て、2005年にFPとして独立。これまでコンサルティングを通じて約1,000世帯の家庭と関わる。
相続税評価額算出のための土地評価・現況調査・測量や、遺産分割対策、生命保険の活用等、専門家とチームを組みクライアントへ相続対策のアドバイスを行っている。設計事務所勤務の経験を活かし土地評価のための図面作成も手掛ける。
また、住宅購入時の物件選びやローン計画・保険の見直し・資産形成等、各家庭に合ったライフプランの作成や資金計画のサポートを行っている。個人・法人顧客のコンサルティングを行うほか、セミナー講師・執筆等も行う実務家FPとして活動中。
FP EYE 澤田朗FP事務所
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