補充遺言とその必要性

補充遺言というものをご存知でしょうか、予備的遺言と呼ばれることもあります。

文字通り、遺言の内容を「補う」ものとなります。

例えば、「A不動産を長男に相続させる」という遺言事項があったとします。

もし、遺言者より先に、若しくは、遺言者と同時に長男が死亡した場合、この遺言事項はどうなるのかという問題が発生します。

普通に考えれば、A不動産を相続する者として指定された長男が遺言の効力発生時にすでに死亡しているのですから、この遺言事項は失効するということになります。

では、この長男に子供がいたときはどうなるのか、代襲相続人が存在する場合ということです。

この場合、遺言の効力開始前に亡くなった長男に相続させるとしていた遺言事項を代襲相続人である長男の子が承継するのでしょうか。

判例では、原則として、指定された相続人が死亡している場合には代襲相続人に代襲相続させる旨の記載がない限り当該遺言事項は失効する、とされています。例外的に、遺言作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況等を考慮して、遺言を合理的に解釈し、遺言者の意思が当該相続人が先に死亡した場合、当該遺産を代襲相続人に代襲相続させるものであったと認められるような特段の事情がある場合に限って代襲相続を認める、ということです。

つまり、解釈の問題となってしまい、代襲相続人に代襲相続させる旨の記載がない限り、簡単には認められないということになります。

失効してしまった遺言事項に指定されている当該遺産に関しては、遺産分割協議の対象となりますので、争い防止の意味からすると遺言作成の意味が失われてしまうことになります。

遺言を作成する際には、指定した相続人との関係性、相続人の年齢や環境等を考慮して、「万が一」のリスクが想定されるときには「代襲相続人等を指定」する「補充遺言」を検討しておく必要があります。

「補充遺言」といっても別途もう一つの遺言を作成するということではなく、「遺言事項」として必要な記載をすることになりますので、「相続又は遺贈を受ける者の記述を補う遺言事項」とでも考えた方が良いかもしれません。

 また、遺言作成時に遺言執行者の指定を行なうことがあると思いますが、遺言執行者の年齢や環境等を総合的に考えて、「万が一」のリスクが想定されるときは、遺言執行者の指定に関する遺言事項を検討しておく必要があります。この場合は、「遺言執行者の指定の記述を補う遺言事項」とでも考えてください。

相続人のみが遺言によって指定を受けている場合はともかく、第三者が指定を受けている「遺贈」の場合には、遺言執行者がいないと受遺者である第三者は遺言執行に関して相続人に協力を求めなければならなくなり、負担が重くなるだけではなく、場合によっては話がこじれてしまうことにもなりかねませんので、遺言執行者の指定は欠かせません。それ以外にも、遺言執行者の指定が必要な遺言事項等もありますので、遺言執行者の指定と補充に関しては、遺言作成時の重要ポイントともいえます。

 遺言作成時には、分割方法・相続分の指定が主な内容になると思いますが、それで十分とせず、補充遺言が必要か否か、検討することをお勧めします。加えて、付言事項もお忘れなく。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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