代襲相続とは?

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代襲相続とは、被相続人の相続開始前に、推定相続人である子及び兄弟姉妹が死亡・廃除・欠格により相続権を失ったとき、その直系卑属がその者が相続するはずであった相続分をその者に代わって相続することをいいます。相続放棄した者の直系卑属には代襲相続権はありません。

代襲相続の制度の趣旨は、相続権を失った者が相続権を失わずに相続していたら次の順序として自らもその相続分の全部または一部を承継したであろうとする直系卑属の期待利益を保護する公平の原理、そして、血縁の流れに従って上から下へ亡くなった者の財産を引き継がせようという価値判断に基づいて規定されています。

再代襲の規定等細かな規定もありますので、ご注意ください。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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