成年後見人養成講座に参加しています。
こんばんは。毎日暑いですね。
相続士・終活士の仕事かどうか
微妙ではありますが、
「成年後見人になってほしい」
という依頼が2件あったので、
公証人と打合せをしています。
成年後見人がどんな役割や責任を
担っているものかのかは書物から
学ぶことができますが、実際に
仕事として引き受けるとなると、
具体的な作業内容や、作業が発生
する頻度や手間、煩雑さ、時間は
どれぐらい割かれるのかなどの
知識はありません。
そこへたまたま、
「自分の叔母の後見人をしている」
という人から経験談を聞く機会が
がありました。
その人が叔母さんの後見人として
日々やっていることを聞くことが
できてありがたかったのですが、
その人個人の経験談だけでは、
全体像が見えるはずもありません。
できれば、
・ 実務全体の流れ
・ 実務の法的な根拠
・ 家庭裁判所への報告のルール
・ 不測の事態への対処法
などについて体系的に勉強したい
と思っていたところへ、
大分市のNPO法人 市民後見人
養成・活動支援ネットワーク大分
が『市民後見人養成講座』が
全4日間にわたって開催されると
聞いて申し込みをしたのです。

市民後見人養成講座テキスト
参加してみると、来るべき、否、
すでに到来している超高齢化社会
に対して国や自治体がいかに強い
危機感をもっているかということ
がよくわかりました。
すでに後見人の仕事を担う人材が
まったく不足している状態で、
行政は頭を抱えているようです。
昔は、成年後見人は家族か親族が
なるのが当たり前だったものが、
法律専門家に任せるべしという流れ
になったものの、預金の使い込みの
問題が多発したため、今度は一般人
を養成して、市民後見人として活動
してもらおうということらしいです。
参考までに、後見人ができることと
できないことを下記に記載します。
(大分市長寿福祉課資料より)
■ できること
□ 財産管理
預金の管理等・年金等の社会保障給付の受領
保険や有価証券の管理等
売買契約・賃貸借契約
保障契約・請負契約等
税金の申告及び納付・登記手続き等
□ 身上監護
医療契約(入退院手続きや医療費の支払い)・
介護契約・施設入所契約等
介護認定の申請等
□ その他
裁判の原告や被告になる等
■ できないこと
□ 財産管理
特になし
□ 身上監護
食事・入浴・着替え等実際の介護の事実行為
手術や治療、身体に害を与える可能性のある
検査等医療的行為に対する同意(後見人が親
族の場合は除く)
入所・入院の際の身元保証人や身元引受人
□ その他
結婚・離婚・養子縁組・離縁等(一身専属的
な権利の代理行為)
遺言の作成等
上記から、一般的に成年後見人ができそうだが、
実際はできないことがあることがわかります。
たとえば、病院から『手術の許可を求められる』
ことがありますが、後見人の行為の対象外です。
胃ろうや人工呼吸器をするかどうかも対象外で、
許可する権利はありません。
じゃあ誰の許可を取るんだという話になって
しまいますが、この辺りは今後の課題ですね。
施設入所や入院、手術の保証人にもなれません。
これはなぜかというと、後見人は本人の代理人
であり、後見人=本人だから、本人が自分の
身元引受人になったり、保証人になることは、
できないからです。
講習を受けて、後見人という仕事に対する
興味がだんだん湧いてきました。
一旦後見人になると簡単には辞任できません。
また、相続士としての他の業務との関係で
詐害行為に注意が必要ですが、興味があれば
検討してみてはいかがでしょうか。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 【大分相続遺言相談室】
2015年より相続・終活・エンディングノートの活動をしています。
保有資格は相続士(上級)・終活士・宅建士・経営学修士です。
よろしくお願い致します。
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