包括遺贈について

みなさんこんばんは。相続士・終活士の木本です。
日に日に秋が深まっていますね。
あっという間に師走の声を聴くことになるのでしょうね。

さて今日は、
先般より関わらせていただいている相続準備について、
包括遺贈することになったことを報告したいと思います。

この案件は、相談者のご希望により、年明けを目処に

公証遺言作成を完了させる予定で進めています。

被相続人はご主人と奥様、法定相続人は長男、次男ですが、
長男には相続させず、孫A、孫Bおよび次男に相続させる
という内容の公正証書遺言を作成する計画です。

資産は、預貯金および宅地、農地、建物2棟です。

農地

預貯金以外の資産のうち建物2棟はご主人名義ですが、
宅地と農地は奥様名義となっています。

建物

奥様は先妻が亡くなった後、後妻として嫁いできました。
その際、実家から宅地と農地の贈与を受けたものです。

奥様と長男・次男は養子縁組をしていないために、
奥様が亡くなると、宅地と農地は奥様の兄弟が相続する
ことになってしまいます。

長男の子である二人の孫をとてもかわいがっている奥様は、
宅地と農地は孫に相続させたいというお考えなのです。

尚且つ、次男に何もないのはかわいそうなので、
不動産以外のものを相続させたいとのことでした。

このケースで問題になることとしては、
長男・次男・孫と養子縁組をしていないことと、
農地法に引っかかってしまうことがあります。

公証人と相談した結果、孫A、孫B、次男の3名を
受贈者とした包括遺贈にするしかないのではないか、
という話になりました。

包括遺贈は、3人の受贈者がそれぞれ3分の1ずつの
権利を得ると決めて遺贈するやり方です。

そしてもう一つの特徴は、農地法3条に関する項目です。

詳しくはしみず行政書士事務所様の解説がわかりやすいので、
引用させていただきます。(しみず行政書士事務所)

(ここから引用)
遺言があり、法定相続人または第三者が遺産について割合を
指定されて遺贈(包括遺贈)を受ける場合

・包括遺贈を受けた法定相続人または(及び)第三者の間で
遺産分割協議を行い、その結果農地を承継することになった
法定相続人または第三者は、農地法第3条の許可申請をする
必要はなく、届出だけで足ります。

・該当する法定相続人または第三者への農地の所有権移転ができます。
(引用ここまで)
このやり方ですと、具体的に、
この宅地は孫Aに、この農地は孫Bにという指定はできませんが、
公証人が遺言書作成時に工夫してくれることになりました。

また私が遺言執行者に就任することになったので、
執行の際、私が責任をもって処理を完結させることで、
ご両親の希望を叶えることができると考えています。

なかなか複雑な権利関係を取り扱うことになりますが、
ご主人名義の建物や預貯金と奥様名義の土地の相続行為を、
ご主人と奥様の希望を尊重する形で進めて欲しいとの、
依頼主である長男からの指示に沿うよう努めています。

 

明日から寒波が到来するようです。

風邪をひかないようお大事にお過ごしくださいね。

このページのコンテンツを書いた相続士

木本 直美(じんわり)
【大分相続遺言相談室】
2015年より相続・終活・エンディングノートの活動をしています。
保有資格は相続士(上級)・終活士・宅建士・経営学修士です。
よろしくお願い致します。

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