「遺族年金」について その3

今回も、「遺族年金」についてお伝えします。
「遺族年金」は、国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなってしまった場合に、その亡くなった人に遺族が受け取れる年金です。

今回は、「遺族基礎年金のしくみ」です。

ただし、受け取るためには様々な要件などがありますので、どのような時に年金が受け取れるのかをお伝えしていきます。

【遺族基礎年金の仕組み】

(1)支給要件
以下の<1>から<4>までの「いずれか」の要件にあてはまる場合に、遺族基礎年金が支給されます。
<1>国民年金の被保険者が死亡したとき
<2>国民年金の被保険者であった人が日本国内に住所を有している60歳以上65歳未満の期間に死亡したとき
<3>老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が25年以上である人に限る)が死亡したとき
<4>保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が25年以上である人が死亡したとき
ただし、<1>と<2>の場合は、死亡日の前日において、「死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間」について、「保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間」が2/3以上あることが条件となります。

(2)支給対象者
死亡した人に生計を維持されていた次の遺族に支給されます。
<1>子のある配偶者
<2>子

遺族基礎年金における「子」とは、
・18歳になった年度の3月31日までにある人
または
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人
で、婚姻をしていない人、となります。要件にあてはまる「子」がいない場合には、遺族基礎年金は1円も受け取れないことになります。

(3)年金額
2026年度の年金額は次のとおりです。
<1>子のある配偶者が受け取るとき
・老齢基礎年金満額(847,300円)+子の加算額
<2>子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となる)
・老齢基礎年金満額(847,300円)+2人目以降の子の加算額
※1人目及び2人目の子の加算額:各243,800円(年額)
※3人目以降の子の加算額:各81,300円(年額)

(4)遺族年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低く、経済的な支援を必要としている人を支援する観点から、社会保障と税の一体改革に伴い、2019年10月に導入された給付です。
消費税収を財源としており、公的年金給付ではありません。遺族年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。
<1>遺族基礎年金の受給者であること
<2>前年の所得が、472.1万円+扶養親族の数×38万円以下であること
・給付額:5,620円(月額)(2026年度)

老齢基礎年金は、「子または子のある配偶者」が受け取ることができ、お子さんが1人いる配偶者が受け取れる金額は、年額で約109万円、1か月あたり約9万円です。
また、遺族基礎年金を受け取っている配偶者で、所得が一定以下の場合には、遺族基礎年金にプラスして「遺族年金生活者支援給付金」が毎月約5,000円受け取れます。

このページのコンテンツを書いた相続士

澤田 朗
澤田 朗
相続士、AFP
1971年東京都生まれ。FP事務所FP EYE代表。NPO法人日本相続士協会理事・相続士・AFP。設計事務所勤務を経て、2005年にFPとして独立。これまでコンサルティングを通じて約1,000世帯の家庭と関わる。

相続税評価額算出のための土地評価・現況調査・測量や、遺産分割対策、生命保険の活用等、専門家とチームを組みクライアントへ相続対策のアドバイスを行っている。設計事務所勤務の経験を活かし土地評価のための図面作成も手掛ける。

また、住宅購入時の物件選びやローン計画・保険の見直し・資産形成等、各家庭に合ったライフプランの作成や資金計画のサポートを行っている。個人・法人顧客のコンサルティングを行うほか、セミナー講師・執筆等も行う実務家FPとして活動中。

FP EYE 澤田朗FP事務所

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