相続士の雑学・・・親子

相続における承継人として第1に権利を有するのが配偶者とともに被相続人の子(直系卑属)です。昨今の社会情勢をみると結婚や離婚が簡単に行われ、通称でバツ1・バツ2などと平気で公表している場合もあります。このように結婚や離婚が簡単に行われると子供が生まれた場合にどうなるのかという問題も生じてきます。今回はその点に焦点を当てて親子についてお話ししたいと思います。

一般的に親子といえば誰しも疑いようのない実の親子であるのが通常ですが、結婚や離婚を複数回経験している人の場合はその都度子供が生まれていたり、婚姻期間が短いにも関わらず子供が生まれていたりということがあるのではないでしょうか。その場合に「本当に自分の子か」という疑念が生じる悲しい事実があります。

では法律上、子供はどのように規定されているのでしょうか。

妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する(民法第772条第1項)。

婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する(民法第772条第2項)。

婚姻関係にある男女間に生まれた子を嫡出子といいます。

嫡出子も生まれた状況によって法律上分類されることがあります。

推定される嫡出子(更に、推定が及ぶ場合と推定が及ばない場合に分類されます)、推定されない嫡出子、二重の推定が及ぶ嫡出子です。

これは父子関係を争う場合に生まれた状況によって分類され、それにより訴えの方法が区別されているのです。相続においては父子関係というのは重要ですよね。

例えば、推定されない嫡出子とは前記民法第772条に該当しない嫡出子のことで、内縁関係から始まって婚姻に至った場合で婚姻成立から200日以内に生まれた子などをいいます。

二重の推定が及ぶ嫡出子とは前婚の父親の推定と後婚の父親の推定が重複する場合の嫡出子のことで、再婚禁止期間に違反して再婚した場合や重婚関係が生じた場合の子などをいいます。

前者は実務上それほど問題にならないことが多いように思えます。いわゆる「できちゃった婚」などは、婚姻成立後200日以内に生まれることになりますが、当然の実子として家族関係が成立すると思います、父親が疑念を抱かなければ。

それに対して後者はどちらが父親か不確実という状態ですから大変面倒な問題になり得ます。

父子関係について争いがあった場合には我々は出る幕がないので、提携している弁護士事務所に任せることになります。

今回は、親子関係についてちょっとして雑学的なことをお話ししてみました。

相続においては父子関係というのはやはり重要な要因ですから。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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