知らないうちに債務の相続人?再転相続と熟慮期間の起算点…最高裁判断
被相続人の遺産を承継する際の選択肢として、単純承認、限定承認、相続放棄があります。そして、この選択は3ヶ月以内に行なわれなければならず、何もしなければ単純承認したものとみなされます。
多くの場合単純承認という選択肢が採られ遺産分割協議や遺言によって遺産の帰属先を決めていきますが、この遺産の中に負債がありそれが大きく、結果的にマイナスの遺産になってしまうような場合には、相続放棄という手段が採られることが多くあります。
相続放棄をする場合には、「3ヶ月以内」という決まりがありますが、これはいつから「3ヶ月以内」なのでしょうか。
民法915条第1項で、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純承認若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定され、熟慮期間(3ヶ月以内)の「起算点」は「自己のために相続の開始があったことを知った時」となります。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、最高裁(昭和57年)の判示では「相続の開始原因である死亡という事実の発生及びこれによって自己が相続人となった事実を知ったとき」とされています。
この「起算点」について争われたもので、令和元年8月に最高裁で判示され、今後の相続の現場に影響を与えそうな事例をご紹介させて頂きます。
<概要>
負債を遺して死亡した被相続人Aの相続において、妻と子が相続放棄をしたことにより、Aの弟であるBが相続権を取得することになった。
Bは自己がAの相続人となったことを知らず、Aの相続について相続放棄をすることなくA死亡の数ヶ月後に死亡した。Bには相続人Cがいる。
CはAの債権者より通知を受け、その時に初めて、BがAの相続人であり、C自身がその地位を承継していることを知った。Aの死亡後約3年4ヶ月、Bの死亡後約3年が経ったときのことであった。それから3ヶ月以内に、Cは相続放棄の申述をし、受理された。
<争点>
相続放棄できるか否か、熟慮期間の起算点が争点となった。民法915条第1項と、再転相続に係る民法916条の適用が問題となった。
<高裁と最高裁の判断の違い…916条の解釈適用の違い>
高裁は916条の適用はBがAの「相続人であることを知っていた」が相続の承認又は放棄の意思表示をしないで死亡した場合を前提としていると解すべきであるから、BがAの相続人となったことを知らずに死亡した場合には916条の適用はないと判断した。
それに対して、最高裁は高裁の解釈を否定し、BがAの相続人であることを知っていたか否かに関わらず民法916条が適用されると判断した。
※民法916条
「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。」
<結果>
Cは債権者からの通知により、BからAの相続人としての地位を自己が承継した事実を知ったというのであるから、Aからの相続に係るCの熟慮期間は、債権者からの通知の時から起算される。よって、債権者からの通知の時から3ヶ月以内に申述されたCの相続放棄は、熟慮期間内にされたものとして有効である。
以上、判例の概要をご紹介しましたが、負債を遺した相続は珍しいものではなく、また、相続権が兄弟姉妹やその代襲相続人に移転することも珍しいことではありません。
今回ご紹介した判例は「熟慮期間の起算点」という問題に、「民法916条の解釈」という問題」がプラスされたものでしたが、結論としては「相続放棄を承認」という点で高裁も最高裁も一致していました。
今回最高裁で「熟慮期間の起算点」の解釈が再転相続においても適用され、更に再転相続においては(今回の事例でいえばBがAの)相続人であることを知っていたか否かに関わらず民法916条が適用されるということが明確にされました。
再転相続という熟慮期間の特例がはっきりとしてきた判例であると思います。
遺産に負債がありそれが多額の場合には、第1順位の相続人が相続放棄をすることは十分あることで、その結果下位の順位の相続人に相続権が移転することも十分にあり得ることです。
親族間で日頃から近しい間柄である場合には、問題となる確率は低いかもしれませんが油断はできません、ましてや、関係性が薄くなってしまっている親族間の場合には要注意なのかもしれません。
今回は少し小難しいお話でしたが、相続の現場では是非知っておきたい判例をご紹介させて頂きました。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所
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