「相続分ゼロ」の遺産分割協議

遺産分割協議を行なう際の問題点はその家族の構成や歴史等の諸事情によって様々です。

 特別受益を受けた相続人がいる場合には、特別受益の持戻しを行なって相続分を算出したり、その特別受益が相続分以上のものであった場合には、当該相続人は相続分を受けることができない、ということにもなります。

特別受益者である相続人が相続分を受けることができない場合に「特別受益証明書」を発行して遺産分割協議書の署名捺印に代えることもできますが、「相続分ゼロ」の遺産分割協議書を作成して署名捺印をもらう方法もあります。当該相続人の居住地が遠方で遺産分割協議書への署名捺印が難しい場合を除いては、「相続分ゼロ」の遺産分割協議書に署名捺印をもらったほうがその後の各種手続きはやり易いでしょう。

 子のいない夫婦の場合には一方の配偶者の相続開始時には遺された配偶者は遺言がない限り、亡くなった配偶者の兄弟姉妹等と遺産分割協議をしなければなりません。

子のいない夫婦は相続を考える上で、遺された一方の配偶者の生活を守るために遺言作成が勧められます。前述したように、遺言がない限り、遺された一方の配偶者は被相続人の兄弟姉妹等と遺産分割協議を行なわなければならず、場合によっては長年住み慣れた自宅不動産を売却しなければならなくなったり、そうでなくても気苦労が多くなります。このような困難を回避するために遺言を作成して、被相続人の兄弟姉妹等の相続権をなくし(被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません)、遺された一方の配偶者がスムーズに遺産を取得できるようにすることが必要になってくるのです。

遺言によって配偶者に全財産を相続させるように指定しおけば、他の相続人である被相続人の兄弟姉妹から遺留分侵害額請求を受けることなく、遺言の執行により全てを相続することができます。遺言作成が可能であれば、最初に選択すべき方法であると言えます。

しかし、そうはいってもなかなか遺言を作成できない場合もあります。

遺言を作成する決断ができなかったり、そうこうしているうちに判断能力を失ってしまったり、病に倒れてしまったり、年齢が行けば行くほどこのような可能性が高まります。

遺言がなく相続開始となってしまった場合には、遺産分割協議をしなければならなくなります。

そのような場合でも、稀なケースかもしれませんが、被相続人の兄弟姉妹が、遺言があれば全財産を配偶者に相続させることになったことを理解し、同じ内容の遺産分割内容を認めてくれることもあります。

このような場合には「相続分ゼロ」の遺産分割協議内容として署名捺印をもらえば遺産分割協議は成立します。

 被相続人に直系卑属がいた場合でも、相続分は不要と主張する相続人がいることもあります。

このような場合、相続放棄ということが頭をかすめますが、一般の方が相続放棄の手続きをするにはなかなか困難を要することで、だからと言って専門家に依頼すると費用もかかります(この場合当該相続人にとっては余計な費用負担となってしまいます)。

被相続人に負債等のマイナスの財産がない場合には相続放棄をすまでもなく「相続分ゼロ」の遺産分割協議書に署名捺印することで、実質的な(プラスの財産に関して)相続放棄をすることになります。この方法はあくまでも負債や保証等のマイナス財産がない場合に限りますので、もしマイナス財産がある場合には相続放棄の選択肢も捨てられません。

 遺産分割協議というと必ず誰に何をというように、相続人全員に遺産を振り分けなければならないと思いがちですが、ケースによっては「相続分ゼロ」の遺産分割協議も成立することを覚えておくと良いでしょう。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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