代襲相続人としての権利はありますか?

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「私に相続権があるかどうか教えてください!」という、いきなりの電話から始まりました。

相談者Aさんは、実の父親の相続時に相続権を放棄していました。数年後、Aさん伯父さんが亡くなり、Aさんの実父が相続権を有する状態でしたから、Aさんはいわゆる代襲相続人の立場にいるわけでした。しかし、Aさんは実父の相続時に相続権を放棄しています、つまり相続人ではなくなっていたのです。Aさんが相続権を放棄していなければ、Aさんの実父が相続するはずであった伯父さんの遺産をAさんが代襲相続人として相続権を有するはずでした。Aさんは複雑な表情をしていました。

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中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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