相続放棄について

相続開始後に判断しなければならないことの一つに、被相続人の遺産を承継するか否かということがあります。単純に考えれば、被相続人が所有していた財産を相続人が“棚ボタ”として貰うのだから、遺産を承継するというのが当然のように思えます。しかし、遺産に負債があった場合、負債というマイナスの財産が通常の財産であるプラスの財産を上回ってしまうと“棚ボタ”どころか“厄介モノ”になってしまいます。

このときに相続人が取り得る手段としては、「相続放棄」という手段があり、熟慮期間3ヶ月の間に家庭裁判所にて手続きを行います。

遺産が完全にマイナスになってしまう場合には、相続人がそのマイナス分も承継することになってしまいますので、相続人自らの判断で負った負債ではありませんから、承継するのを断りたいというのは当たり前です。

相続放棄した場合に、その効果はどのようなものになるのでしょうか。

相続放棄をすることで、当該相続人は初めから相続人でなかったことになりますので、マイナスの遺産を承継することは無くなります。しかし、相続放棄をしたことは戸籍謄本には載らないので、債権者は相続人を探して連絡してきます。その時に必要なのが、家庭裁判所発行の「相続放棄受理証明書」です。相続放棄をした場合には必ず「受理証明書」を請求して取得しておく必要があります。

また、当該相続人が相続放棄をしたことで新たに相続人となる人が出てきます。

一般に、法定相続人は配偶者相続人と血族相続人がいます。配偶者相続人は今回のお話では外させて頂き、血族相続人について相続放棄との関係をお話しさせて頂きます。

血族相続人とは、被相続人の子や孫の直系卑属、被相続人の父母などの直系尊属、被相続人の兄弟姉妹のこといいます。そしてこの血族相続人は全員が一緒に相続人となるのではなくて、順位というものがあります。先順位の血族相続人がいる場合には後順位の血族相続人は当該相続においては相続人となりません。しかし、何らかの理由で先順位の血族相続人がいなくなった場合には、後順位の血族相続人が当該相続において相続人となるのです。

血族相続人の順位は、直系卑属(第1順位)、直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)となります。

被相続人の子(第1順位)が相続放棄をした場合、初めから相続人でなかったことになりますので、血族相続人の第2順位である被相続人の直系尊属である父母に相続権が発生します。

要するに、マイナスの遺産を承継したくなくて相続放棄をすると、次の順位の相続人にマイナスの遺産が降りかかってくることになるのです。

だからといつて、被相続人の子が相続放棄をしたことで被相続人の父母に迷惑がかかるということではありません、被相続人の父母も相続放棄をすれば良いのです。第3順位である被相続人の兄弟姉妹にも同じことが言えます。順番に相続放棄をしていくことで、親族として被相続人が作った負債を承継しなくて済むようになります。

この点までしっかりと説明しない専門家がいますので困ったものです。

「あなたが相続放棄したら負債はあなたのお祖父さんにいきますよ」と言って終わり、その後に続く説明なしでは、相続専門家として情けない対応ではないでしょうか。

因みに、被相続人の直系尊属がいる状況下で被相続人の直系卑属が相続放棄をすると、被相続人の直系尊属の相続が開始した時には代襲相続できませんので、付け加えておきます。

このページのコンテンツを書いた相続士

中島 浩希
中島 浩希
行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所

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